○薩摩川内市ふるさとよかまち薩摩川内応援寄附金の活用等に関する要綱

平成20年6月17日

告示第378号

(目的)

第1条 この告示は、本市に愛着を持ち、又は本市に縁故がある個人であって、本市の市勢の発展を願うものから本市の個性的な魅力あふれるまちづくりを支援するため本市に対して支出された寄附金の活用等について基本となる事項を定めることにより、明るく豊かで住みよいふるさと薩摩川内の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 市民以外の個人がその自発的意思により本市に対して直接支出したふるさとよかまち薩摩川内応援寄附金をいう。

(2) 寄附者 本市に対してふるさとよかまち薩摩川内応援寄付金を支出した個人をいう。

(寄附金を活用して実施する事業)

第3条 市長は、毎年度、寄附金を次に掲げる事業の財源に充てるものとする。

(1) 子育て支援・教育に関する事業

(2) 雇用・人材育成に関する事業

(3) 地域づくりに関する事業

(4) 移住・定住の促進に関する事業

(5) 観光・交流の促進に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業

(寄附金の使途の指定)

第4条 寄附者は、その支出した寄附金の使途を、前条各号に掲げる事業のうちからあらかじめ指定することができる。

(寄附金に関する状況の公表等)

第5条 市長は、毎年度終了後速やかに、当該年度における寄附者の数、寄附金の件数及び額並びにその活用の状況並びに前条の規定による指定の状況を取りまとめ、インターネットの利用その他の方法により公表するとともに、当該年度における寄附者に対して報告するよう努めなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年3月26日告示第121号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第156号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

薩摩川内市ふるさとよかまち薩摩川内応援寄附金の活用等に関する要綱

平成20年6月17日 告示第378号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年6月17日 告示第378号
平成22年3月26日 告示第121号
平成31年3月20日 告示第156号