○薩摩川内市医療福祉従事者奨学資金貸与条例

平成20年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本市甑島地域における医療施設等に将来勤務しようとする学生等に対して、予算の範囲内において、薩摩川内市医療福祉従事者奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することにより、地域医療等の充実に必要な人材の安定的な確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療施設等」とは、本市甑島地域において医療、福祉等の業務を行う施設で、本市が設置する診療所その他規則で定めるものをいう。

(貸与方法等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する学生等で、かつ、医療施設等の業務に将来従事する意思を有している者に対して、月額15万円を超えない範囲内で規則で定める額の奨学資金を貸与するものとする。

(1) 医師又は歯科医師の資格を取得するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部又は歯学部に在学している者

(2) 医師又は歯科医師の免許を有し、かつ、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する臨床研修を受けている者

(3) 医師若しくは歯科医師の免許を有し、又は大学の医学部若しくは歯学部を卒業した後、学校教育法に規定する大学院において医学又は歯学を専攻している者

(4) 薬剤師の資格を取得するため、大学の薬学部に在学している者

(5) 理学療法士又は作業療法士の資格を取得するため、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者

(6) 保健師、助産師、看護師又は准看護師の資格を取得するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所に在学している者

(7) 臨床検査技師の資格を取得するため、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所に在学している者

(8) 診療放射線技師の資格を取得するため、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所に在学している者

(9) 歯科衛生士の資格を取得するため、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所に在学している者

(10) 管理栄養士の資格を取得するため、栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者

(11) 社会福祉士の資格を取得するため、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第1号に規定する大学に在学している者又は介護福祉士の資格を取得するため、同法の規定による厚生労働省令で定める学校に在学している者

(12) 前各号に掲げる者のほか、これらに準ずる者として規則で定める者

2 前項の規定による奨学資金の貸与期間は、規則で定めるものとする。

3 第1項第4号から第11号までに該当する者については、同項に規定する奨学資金のほか、規則で定めるところにより、1入学につき10万円を超えない範囲内で入学支度金を貸与することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、奨学資金(入学支度金を含む。以下同じ。)の貸与を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の対象としないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 市税等を滞納しているとき。

(2) 同種の資金の貸与又は給付を受けているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、貸与することが適当でないと認めるとき。

(貸与の解除及び休止)

第4条 市長は、奨学資金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)が規則で定める事由に該当すると認めるときは、奨学資金の貸与を解除し、又は休止するものとする。

(返還の免除)

第5条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金のうち当該各号に定める額の返還に係る債務(以下「返還債務」という。)を免除するものとする。

(1) 医師及び歯科医師にあっては、大学卒業後2年以内に免許を取得し、かつ、奨学資金の貸与を受けた期間が6年以下の者が医療施設等に通算して3年間以上在職したとき、又は奨学資金の貸与を受けた期間が6年を超える者が医療施設等に通算して5年間以上在職したとき 返還債務の額の全部

(2) 医師及び歯科医師以外の者にあっては、卒業後1年以内に免許を取得し、かつ、医療施設等に通算して5年間以上在職したとき 返還債務の額の全部

(3) 医療施設等の業務に従事している期間中に、当該業務により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため退職したとき 返還債務の額の全部

(4) 第1号及び第2号に規定する在職期間に満たないうちに死亡し、又は退職したとき。ただし、前号に該当する場合を除く。 返還債務の額の一部

(5) 前各号に定めるもののほか、奨学資金を返還し難い特別の事情があると認めるとき 返還債務の額の全部又は一部

2 市長は、職員定数その他の理由により、奨学生が甑島地域内で勤務できる医療施設等がないと認める場合において、市長が別に指定する施設(以下「指定施設」という。)の業務に、当該奨学生が従事することとなったときは、前項の規定を準用して、当該奨学生の返還義務を免除することができるものとする。

3 前項の規定による免除に要する在職期間については、当該奨学生が指定施設で業務に従事した期間に2分の1を乗じて得た期間をもって、医療施設等で在職した期間に換算するものとする。この場合において、1月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(返還)

第6条 奨学生は、前条の規定により返還債務の額の全部を免除される場合を除き、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、規則で定めるところにより、当該各号に掲げる奨学資金の額に利息を付して返還しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 第4条の規定により奨学資金の貸与を解除されたとき 奨学資金の総額

(2) 医師及び歯科医師にあっては大学卒業後2年以内に、その他の者にあっては卒業後1年以内に免許を取得できなかったとき 奨学資金の総額

(3) 第3条第1項に規定する臨床研修又は履修課程を修了した者が、正当な理由がなく医療施設等の業務に従事しなかったとき 奨学資金の総額

(4) 前条第1項第4号及び第5号に規定する事由により返還債務の額の一部を免除されたとき 奨学資金の総額から当該免除された額を控除した額

(返還の猶予)

第7条 市長は、規則で定めるところにより、奨学資金の返還が困難であると認めるときは、その状況が継続している期間、当該奨学資金の返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第8条 奨学生は、正当な理由がなく奨学資金を返還すべき期日までに返還しなかったときは、規則で定めるところにより、延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第12号の規定は、令和3年4月1日から適用する。

薩摩川内市医療福祉従事者奨学資金貸与条例

平成20年3月31日 条例第11号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 条例第11号
令和4年3月25日 条例第7号