○薩摩川内市特定健康診査等の実施に関する規則

平成20年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定に基づき市長が行う特定健康診査等(以下「特定健診等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 特定健診等は、本市が健診機関に委託して実施するものとする。

2 市長は、特定健診等を委託しようとするときは、市と健診機関の間で、委託契約書を作成して行うものとする。

(健診等の種類)

第3条 特定健診等の種類は、次のとおりとする。

(1) 高確法第20条の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)

(2) 高確法第125条の規定に基づき鹿児島県後期高齢者医療広域連合の補助を受けて行う健康診査(以下「長寿健診」という。)

(対象者等)

第4条 特定健診等の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 特定健診 毎年度、当該年度の初日において本市国民健康保険の被保険者である者のうち、当該年度における年齢が40歳以上で、かつ、75歳に達しない者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に掲げる者を除く。次号において同じ。)

(2) 長寿健診 本市に住所を有する鹿児島県後期高齢者医療の被保険者

(利用者負担金)

第5条 特定健診等に係る利用者負担金は、無料とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

薩摩川内市特定健康診査等の実施に関する規則

平成20年4月1日 規則第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第23号
平成23年3月25日 規則第27号