○薩摩川内市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年7月4日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

港町工業専用地域

3%以上

3%以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地の敷地面積に対する割合の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている工場等(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の表の各欄に定める割合に適合する当該既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定めるところにより行うものとする。

(平成25年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の…

平成20年7月4日 条例第31号

(平成29年9月20日施行)