○薩摩川内市副市長事務分担規程

平成20年11月20日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、副市長の事務分担に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長の事務の分担は、次のとおりとする。

(1) 永田副市長

 未来政策部、行政管理部(契約検査室を除く。)、市民安全部、保健福祉部、経済シティセールス部及び消防局に属する事務

 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会の事務局の職員に補助執行させている事務並びに当該機関との連絡調整事務

 会計課に属する事務

(2) 福元副市長

 行政管理部(契約検査室に限る。)、農林水産部及び建設部に属する事務

 農業委員会の事務局の職員に補助執行させている事務及び当該機関との連絡調整事務

 水道局に属する事務(市長の権限に属する事務に限る。)

(重要な事項の合議)

第3条 前条の規定によりいずれかの副市長が担任することとなる事務のうち、議会に付議する事項その他重要な事項については、他の副市長に合議するものとする。

(事務分担の特例)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、特に副市長を指定して事務を担任させることができる。

2 第2条第1号に規定する永田副市長の担任する事務のうち、建設工事、測量、設計その他土木建設に関する委託事務事業については、福元副市長が処理し、永田副市長に合議するものとする。

3 第2条第2号に規定する福元副市長の担任する事務のうち、訓令の制定改廃並びに条文形式を採る告示及び重要な告示に関することについては、永田副市長が処理し、福元副市長に合議するものとする。

4 いずれかの副市長が不在又は欠けたときは、その分担する事務は、他の副市長が処理する。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年7月31日訓令第14号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月3日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に決裁処理の過程にある事実の処理については、なお従前の例による。

(平成26年11月10日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年11月20日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市副市長事務分担規程

平成20年11月20日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年11月20日 訓令第8号
平成21年7月31日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年6月3日 訓令第3号
平成26年11月10日 訓令第15号
平成28年11月20日 訓令第6号
令和3年3月25日 訓令第12号
令和4年3月1日 訓令第3号