○薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成20年9月1日

規則第37号

(旅費)

第2条 条例第4条第2号の規定により議会議員が会議の招集に応じ、若しくは委員会に出席し、又は市内旅行したときは、次条に定める場合を除き、薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第65号)第11条の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。

(旅費の調整)

第3条 本土と島しょ部間及び島しょ部内(上甑島と下甑島間に限る。以下同じ。)の旅行において、自己又は親族の所有する住宅等に宿泊し、宿泊料金を要しない旨、議会議員から申出のある場合の宿泊料は、支給しないものとする。

2 本土と島しょ部間及び島しょ部内の旅行において、自己の用に供するために借り上げている賃貸住宅に宿泊する場合の宿泊料は、1夜につき3,300円とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則の一部改正)

2 薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成20年9月1日 規則第37号

(平成25年4月1日施行)