○薩摩川内市入札等監視委員会規則

平成20年11月13日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、薩摩川内市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項)

第2条 委員会は、条例別表に規定する担任事務として、次に掲げる事項について、調査及び審議(報告を受ける場合を含む。)するものとする。

(1) 本市が発注した建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務、土木・建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、環境調査業務その他建設工事に関する業務をいう。以下同じ。)に係る入札及び契約手続の運用状況等に関する事項

(2) 本市が発注した建設工事等における一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯等並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等に関する事項

(3) 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における手続等に係る再苦情処理に関する事項

(4) 入札及び契約事務への不当な要求及び圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための方策等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約に関し、市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、人格が高潔で識見を有し、中立かつ公正の立場で客観的に入札及び契約に関する審査その他の業務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された委員会の最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門的知識を有する者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己、配偶者又は三親等以内の親族に利害関係のある事案については、その議事に加わることはできない。

(委員会の非公開)

第9条 委員会は、公開しない。

2 委員会の議事概要は、これを公表する。

(意見の尊重等)

第10条 市長は、委員会から調査審議に係る事項に対する意見又は答申を受けたときは、これを尊重し、必要な措置を講じるものとする。

2 委員会は、前項の意見又は答申を行ったときは、その内容を公表するものとする。

(公表方法)

第11条 第9条第2項及び前条第2項に規定する公表は、庁舎前告示板に掲示することにより行う。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、次の事項を記載した会議録を作成し、署名押印するものとする。

(1) 開催日時

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名及び議事の要旨

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、契約検査室において処理するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に招集される委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市入札等監視委員会規則

平成20年11月13日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)