○薩摩川内市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則

平成20年4月1日

規則第27号

薩摩川内市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第136号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当居宅サービス事業者等の登録)

第3条 基準該当居宅サービス等を行うもの又は行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当居宅サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)として登録を受けることができる。

2 市長は、前項の登録を受けるため申請するもの(以下この項及び次項において「申請者」という。)が、法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び鹿児島県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年鹿児島県条例第27号。以下「居宅サービス基準県条例」という。)又は鹿児島県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年鹿児島県条例第28号。以下「介護予防サービス基準県条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)ごとに前項の登録を行うものとする。ただし、当該申請者が居宅サービス基準県条例に規定する指定居宅サービスに関する基準又は介護予防サービス基準県条例に規定する指定介護予防サービスに関する基準を満たし、指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、前項の登録をしないことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の登録をしないものとする。

(1) 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(2) 申請者が、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(3) 申請者が、法第77条第1項、第115条の9第1項若しくは第115条の29の規定により指定を取り消され、又は第14条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないもの(当該指定を取り消されたものが法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消されたものが法人でない病院等(法第8条第6項に規定する病院等をいう。以下「病院等」という。)である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

(4) 申請者が、法第77条第1項、第115条の9第1項又は第115条の29の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第75条又は第115条の5の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(5) 前号に規定する期間内に法第75条又は第115条の5の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(6) 申請者が、登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき。

(7) 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(8) 申請者が、法人以外の団体で、その管理者が第1号から第6号までのいずれかに該当する者であるとき。

(基準該当居宅サービス事業者等の登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとするものは、基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所ごとに、基準該当サービス事業所登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所(通所介護又は介護予防通所介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。次号において同じ。)の平面図(短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る事業において、当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第124条第4項又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第132条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)

(2) 事業所の設備の概要(訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護又は介護予防福祉用具貸与に係る事業に限る。)

(3) 建物の構造概要(短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る事業に限る。)

(4) 事業所の備品の概要(訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る事業に限る。)

(5) 福祉用具の保管及び消毒の方法(福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る事業に限る。この場合において、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせるときは、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容を含む。)

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(訪問入浴介護、短期入所生活介護、介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護に係る事業に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援事業者等の登録)

第5条 基準該当居宅介護支援等を行うもの又は行おうとするものは、この規則で定めるところにより、基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防支援事業者(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)として登録を受けることができる。

2 市長は、前項の登録を受けるため申請するもの(以下この項及び次項において「申請者」という。)が、法第46条第2項又は第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所等」という。)ごとに前項の登録を行うものとする。ただし、当該申請者が居宅介護支援基準省令に規定する指定居宅介護支援の基準又は介護予防支援基準省令に規定する指定介護予防支援に関する基準を満たし、指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録をしないことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の登録をしないものとする。

(1) 申請者が、禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(2) 申請者が、法及び政令第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(3) 申請者が、法第84条第1項若しくは第115条の29の規定により指定を取り消され、又は第14条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないもの(当該指定を取り消されたものが法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

(4) 申請者が、法第84条第1項若しくは第115条の29の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第82条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(5) 前号に規定する期間内に法第82条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(6) 申請者が、登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき。

(7) 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(8) 申請者が、法人以外の団体で、その管理者が第1号から第6号までのいずれかに該当する者であるとき。

4 他の市町村又は特別区において、基準該当介護予防支援の事業を行う事業所として登録を受けているものについては、第1項の規定による基準該当介護予防支援事業者としての登録を行ったものとみなす。

(基準該当居宅介護支援事業者等の登録の申請)

第6条 前条の登録を受けようとするものは、基準該当居宅介護支援等の事業を行う事業所ごとに、登録申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態

(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(6) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第7条 市長は、第3条第2項又は第5条第2項の規定により登録の可否を決定したときは、基準該当サービス事業所登録可否決定通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第8条 登録事業者は、事業所の名称、所在地その他の登録内容に変更があったときは、登録事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援等の事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第9条 第3条の規定により登録を受けた基準該当居宅サービス事業者等が、あらかじめ法第42条第1項第2号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)について、特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を市長に提出している場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしている居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(その被保険者証に、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない場合に限る。以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、当該基準該当居宅サービス事業者等から基準該当居宅サービス等を受け、かつ、当該基準該当居宅サービス事業者等に当該基準該当居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の受領を委任しているときは、市長は、当該居宅要介護等被保険者に代わり、当該特例居宅介護サービス費等を当該基準該当居宅サービス事業者等に支払うものとする。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつき、あらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっていること。

(2) 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっていること。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ていること。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅サービス事業者等は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第1項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。)から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第10条 第5条の規定により登録を受けた基準該当居宅介護支援事業者等が、あらかじめ法第47条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス計画費及び法第59条第1項第1号に該当する場合に支給する特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)について、特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)を市長に提出している場合において、居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けることにつき、あらかじめ市に届け出た後、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受け、かつ、当該基準該当居宅介護支援事業者等に当該基準該当居宅介護支援等に係る特例居宅介護サービス計画費等の受領を委任しているときは、市長は、当該居宅要介護等被保険者に代わり、当該特例居宅介護サービス計画費等を当該基準該当居宅介護支援事業者等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

(居宅要介護等被保険者に対する領収書の交付)

第11条 登録事業者は、基準該当居宅サービス等、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

2 前項の領収書には、基準該当居宅サービス等又は基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等(以下「特例居宅サービス費等」という。)に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(請求手続等)

第12条 登録事業者は、第9条又は第10条の規定に基づき特例居宅サービス費等を代理受領するときは、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅サービス費等の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく請求があった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に照らして審査し、適合するものに対しその支払を行うものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費等 法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準県条例(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は介護予防サービス基準県条例(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業及び運営に関する基準

(2) 特例居宅介護サービス計画費等 法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び居宅介護支援基準省令(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)又は介護予防支援基準省令(基準該当介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準

3 市長は、基準該当サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(報告等)

第13条 市長は、特例居宅サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの又はこれらの従業員であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を求め、又は出頭を求め、又はその職員をして関係者に対して質問させ、若しくは登録事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第14条 市長は、基準該当サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条又は第5条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当サービス事業者が、第3条第2項に掲げる居宅サービス基準県条例及び介護予防サービス基準県条例又は第5条第2項に掲げる各省令に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 特例居宅サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(3) 基準該当サービス事業者が、前条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業所の従業員が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当サービス事業所の従業員が当該行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 基準該当サービス事業者が、不正の手段により第3条又は第5条に規定する登録を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(事業所情報の提供)

第15条 市長は、基準該当サービス事業所に係る情報(第8条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを鹿児島県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、薩摩川内市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則、薩摩川内市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則並びに薩摩川内市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規…

平成20年4月1日 規則第27号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 規則第27号
平成20年11月28日 規則第46号
平成24年3月29日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第41号
平成28年3月28日 規則第38号
令和3年7月2日 規則第37号