○薩摩川内市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
平成20年9月26日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場
(2) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの
(3) 遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築をすることができる。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
3 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替の全てをすることができる。
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(告示の日=平成20年9月29日)
附則(平成29年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づく特別用途地区(複合系市街地形成促進地区)に関する都市計画の変更の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づく特別用途地区(複合系市街地形成促進地区)に関する都市計画の変更の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
特別用途地区 | 建築してはならない建築物 |
特定建築物制限地区 (準工業地域全域) | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
複合系市街地形成促進地区 (東向田町、向田本町、平佐町、横馬場町、鳥追町、神田町、西開聞町及び若松町の各一部並びに白和町の全部) | 1 法別表第2(へ)項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる建築物 2 法別表第2(と)項第3号及び第4号に掲げる建築物 |