○薩摩川内市シティセールス推進本部設置要綱
平成21年3月31日
訓令第4号
(設置)
第1条 本市におけるシティセールスの推進を図るため、薩摩川内市シティセールス推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部に、シティセールス推進本部長及び本部員を置く。
2 シティセールス推進本部長(以下「本部長」という。)は、商工観光部を担任する副市長をもって充てる。
3 本部員は、総務部長、企画政策部長、ひとみらい対策監、市民福祉部長、農林水産部長、六次産業対策監、商工観光部長、次世代エネルギー対策監、観光・スポーツ対策監、建設部長、教育部長、樋脇支所長、入来支所長、東郷支所長、祁答院支所長、里支所長、上甑支所長、下甑支所長及び鹿島支所長をもって充てる。
(所掌事項)
第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 本市におけるシティセールスの方針の決定に関すること。
(2) シティセールスに係る庁内関係課との調整及び指示に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(推進委員会)
第4条 本部の推進組織として、薩摩川内市シティセールス推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会の委員長は、観光・スポーツ対策監とする。
3 委員は、財産活用推進課長、企画政策課長、甑はひとつ推進課長、地域政策課長、ひとみらい政策課長、広報室長、環境課長、市民健康課長、子育て支援課長、障害・社会福祉課長、高齢・介護福祉課長、農政課長、六次産業対策課長、畜産課長、林務水産課長、商工政策課長、施設課長、交通貿易課長、次世代エネルギー課長、観光・シティセールス課長、スポーツ課長、国体推進課長、建設政策課長、建設整備課長、都市計画課長、建築住宅課長及び文化課長をもって充てる。
4 推進委員会の所掌する事務は、本部長が別に定める。
(庶務)
第5条 本部及び推進委員会の庶務は、観光・シティセールス課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日訓令第20号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月23日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日訓令第8号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。