○薩摩川内市ブロードバンド・ゼロ地域解消事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第285号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市ブロードバンド・ゼロ地域解消事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、民間の電気通信事業者によるブロードバンドサービスの提供が見込めない地域において、ブロードバンドサービスの提供に係る施設の整備の費用の一部を補助することにより、ブロードバンドサービスの未提供地域の解消を促進し、もって地域間における情報通信格差を是正するため、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1項第5号に掲げる電気通信事業者をいう。

(2) ブロードバンド 光ファイバ、ADSL、ケーブルインターネットなどを始めとした高速・超高速通信を可能とする回線をいう。

(3) ブロードバンド・ゼロ地域 民間の電気通信事業者による自主整備が見込めないブロードバンドサービス未提供地域をいう。

(4) ブロードバンド・ゼロ地域解消事業 ブロードバンド・ゼロ地域において、ブロードバンドサービスの提供に必要な施設及び設備を整備する事業をいう。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、ブロードバンド・ゼロ地域解消事業に係る企画提案の公募により、選定された電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

2 補助金額は、補助対象経費から補助事業者負担分を差し引いた額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第5条の定めるところにより、市長に補助金の交付申請を行わなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第15条の定めるところにより実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して20日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日とする。

3 前条第2項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

4 前条第2項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った者は、第1項の実績報告をした後において、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分)を消費税の額の確定に伴う報告書(別記様式)により速やかに報告し、市長の返還命令を受けて当該消費税仕入控除税額を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、規則第20条第1項の定めるところにより補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第9条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

5 市長は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

6 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金の返還を遅延させないため執った措置、当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第10条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(証拠書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

整備方式

経費

ADSL方式

1 施設・設備費

次に掲げる施設・設備の設置に要する経費

(1) 集合モデム(DSLAM)

(2) スプリッタ

(3) 伝送装置

(4) 空調装置

(5) 電源装置

(6) 端子板

(7) 監視・制御装置

(8) ラック

(9) キャビネット

(10) 前各号に掲げるもののほか、サービスを提供するために必要な機器

2 附帯工事費

画像

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平成21年3月31日 告示第285号

(平成21年4月1日施行)