○薩摩川内市児童育成施設条例施行規則

平成21年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市児童育成施設条例(平成16年薩摩川内市条例第133号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、薩摩川内市児童育成施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、児童育成施設指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 児童育成施設の事業計画書

(2) 定款又はこれに類するもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支予算書及び事業報告書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、児童育成施設指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(機能)

第4条 条例第2条に規定する児童育成施設(以下「児童育成施設」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する目的を達成するために、児童館の一般的機能とともに特に次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。

(1) 健全な遊びを通して、児童の集団指導及び個別指導を行うこと。

(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助成を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(対象児童)

第5条 児童育成施設における指導の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、幼児(満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)又は小学校1年から3年までの児童(以下「学童」という。)で、家庭環境、地域環境、交友関係等につき指導を必要とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に掲げる者以外の児童を、必要に応じ、対象児童として加えることができる。

(指導体制等)

第6条 対象児童への集団指導については、幼児及び学童をそれぞれ別の集団に分けて行うこととし、2人以上の職員を当該指導の担当者として定め、組織的かつ継続的に行われるよう配慮しなければならない。

(入館及び退館手続)

第7条 児童育成施設に対象児童を入館(児童育成施設を使用することをいう。以下同じ。)させようとする保護者は、入館申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の入館申請書を受理したときは、その内容を審査し、入館(許可・不許可)決定通知書(様式第4号)により保護者に通知する。

3 保護者は、入館児童を退館(児童育成施設の入館許可期間の満了前にその使用を取り止めることをいう。以下同じ。)させようとするときは、退館申請書(様式第5号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、前項の退館申請書を受理したときは、退館決定通知書(様式第6号)により保護者へ通知しなければならない。

(備付帳簿)

第8条 児童育成施設には、次の帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 児童台帳

(2) 事業日誌

(3) 出勤簿

(4) 文書受発簿

(5) 児童出欠簿

(6) 備品台帳

(7) 物品台帳

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用後の点検)

第9条 使用者は、条例第18条の規定により施設、設備その他の物件を現状に復したときは、職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(販売行為等の禁止)

第10条 児童育成施設の建物及び敷地内において、市長の許可なく売店を設置し、又は販売行為等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、その使用により児童育成施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市児童育成施設条例施行規則

平成21年3月31日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)