○薩摩川内市立養護老人ホーム条例施行規則

平成21年4月1日

規則第23号

薩摩川内市立養護老人ホーム条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第113号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市立養護老人ホーム条例(平成16年薩摩川内市条例第139号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、薩摩川内市立養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、養護老人ホーム指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 養護老人ホームの管理に関する事業計画書

(2) 定款又はこれに類するもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 養護老人ホームの管理に関する業務の収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、養護老人ホーム指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(職員の配置等)

第4条 指定管理者は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)に従い、職員の配置その他必要な措置を講じなければならない。

(生活指導)

第5条 指定管理者は、入所者の生活指導を次に掲げる方針に基づいて行うものとする。

(1) 入所者が心から打ち解け、相談や話し相手ができるように心がけ、又はその機会を与えるように努めること。

(2) 平和な明るい環境を作るようにすること。

(3) 常に礼儀を重んじ、粗暴な言動を戒め、入所者同士の相互扶助を図ること。

(4) 常に清潔及び整とんに留意するよう努めること。

(5) 火気の取扱いについては、特に厳重を期すこと。

(6) 日課表に基づく規則正しい生活をするよう指導すること。

(保健衛生)

第6条 指定管理者は、入所者の保健衛生のため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 新たに入所する者に対する衣類及び所持品等の調査並びに健康診断

(2) 入所者の週2回以上の入浴

(3) 入所者の月1回の理髪(男子に限る。)

(4) 寝具及び被服類等の洗濯及び日光消毒

(5) 居室、床下、便所、下水溝等の清掃及び消毒

(6) 配膳及び下膳従事者への検便

(7) 食器類の煮沸及び日光消毒

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めること。

(教養設備)

第7条 指定管理者は、入所者の教養、娯楽又は慰安のため、自由に利用できる新聞、ラジオ、テレビ、雑誌等を備え付けなければならない。

(入所者に対する措置)

第8条 指定管理者は、入所者に対する生活相談、支援、食事の提供、衛生管理、健康管理等を適切に行わなければならない。

(入所者の遵守事項)

第9条 入所者の遵守すべき事項は、別表第1のとおりとする。

(日課及び年中行事)

第10条 入所者の日課及び年中行事は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(作業)

第11条 指定管理者は、入所者を健康保持上又は趣味育成のため、自発的に軽度な作業に従事させるようにすることができる。

2 前項の作業は、養護老人ホームの清掃、雑務、内職作業及び園内農耕とする。

3 作業時間その他作業に必要な事項は、入所者の健康状態、能力等を考慮して指定管理者が定める。

4 作業(内職作業を除く。)による収益金等は、入所者の福祉のため必要な費用に充てるとともに、その収入支出の状況は、明細に記録しておかなければならない。

(退所)

第12条 指定管理者は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、所定の手続を経て退所させることができる。

(1) 入所者又は身元引受人が退所を申し出たとき。

(2) この規則の規定に反し、養護老人ホーム内の秩序を乱し、他者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、入所させておくことが不適当であると指定管理者が認めるとき。

(死亡)

第13条 入所者が死亡したときは直ちに、入所者の親族、その他の関係者及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定に基づき入所の委託を受けた場合においては当該措置権者に通知するものとする。

(災害対策)

第14条 指定管理者は、防災管理者を定め、非常災害その他急迫の事態に際しとるべき措置について、常に入所者を訓練し、かつ、次に掲げる事項を励行しなければならない。

(1) 毎年1回以上の夜間(想定)避難訓練と同2回以上の総合(消火・避難・通報)訓練の実施

(2) 消火器、火災報知器及び消火器具の点検、防火用水の充水

(3) 電力供給者との連携及び屋内線の定期点検の実施

(4) 空調設備、ボイラー及び浄化槽の点検の実施

(備付帳簿)

第15条 養護老人ホームに備え付ける帳簿は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理に関する帳簿

沿革誌、職員会議録、事業日誌、指導日誌、看護日誌、出勤簿、職員履歴書綴、文書受発簿及び処遇日誌

(2) 入所者に関する帳簿

入所者台帳、外出・外泊承認簿及び入所者身上調書

(3) 会計経理に関する帳簿

予算書、予算差引簿、物品保管簿、郵便切手受払簿、市外電話受払簿、慰問金品収受簿、給食日誌、食糧品受払簿、日用品支給明細票、生産品受払簿及び薬品受払簿

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、養護老人ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

1 指定管理者の指示に従うこと。

2 他人に迷惑を及ぼし、粗暴の行為又は他人を扇動し、若しくは排斥するような行為はしないこと。

3 入所者間において、けんか、口論等をしないこと。

4 常に室内の清潔及び整とんに留意すること。

5 故意に建物、器具その他をき損し、又は汚損するような行為をしないこと。

6 火気の始末を厳重にすること。

7 外出及び外泊は、指定管理者の承認を受け、身分証明書(注1)を携行すること。

8 面会人等がある場合は、指定管理者に届け出ること。

9 指定管理者の承認なくして、園内で飲酒しないこと。

10 喫煙は、所定の場所で行うこと。

11 貴重品は、指定管理者に保管を委託すること。

12 室内又は個人に関する事故は、遅滞なく指定管理者に届け出ること。

13 収入、財産、扶養義務者又は身元引受人に変動があった場合は、速やかに指定管理者に届け出ること。

14 入所者相互の親睦を図り、明るい生活を送るように努めること。

(注1)

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別表第2(第10条関係)

日課表

項目

夏時間

冬時間

起床

6:00

6:30

清掃

6:30~7:00

7:00~7:30

朝食

7:30~8:30

7:30~8:30

作業、レクリエーション等

8:30~11:00

8:30~11:00

お茶

10:00

10:00

昼食

12:00

12:00

各種教室等

13:00~16:30

13:00~16:30

入浴

14:00~

14:00~

お茶

15:00

15:00

夕食

17:00

17:00

自由時間

17:30~

17:30~

就寝消灯

21:30

21:00

備考 夏時間は4月から9月まで、冬時間は10月から3月までとする。

別表第3(第10条関係)

年中行事表

 

行事名

日時

1

年始祭

1月上旬

2

鏡開き

1月

3

誕生会

毎月

4

座談会

隔月

5

節分豆まき

節分の日

6

水炊き会

2月

7

輪投げ大会

2月

8

彼岸供養

春秋 彼岸期間中

9

花見

4月上旬

10

山菜採り

4月上旬

11

ゲートボール大会

5月

12

一日遠足

5・8・11・2月

13

七夕

7月

14

冷そーめん会

7月

15

夏祭り

7月

16

お盆供養

お盆期間中

17

園内運動会

10月

18

創立記念日

9月6日

19

敬老祝賀会

敬老の日直前の金曜日

20

クリスマス・パーティー

12月下旬

21

年末供養

12月

22

すきやき会

12月

23

越年祝

12月31日

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薩摩川内市立養護老人ホーム条例施行規則

平成21年4月1日 規則第23号

(平成21年4月1日施行)