○薩摩川内市景観条例施行規則

平成21年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに薩摩川内市景観条例(平成20年薩摩川内市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(景観計画区域内における行為の届出等)

第3条 条例第9条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、その内容に応じて、建築物に係る行為の届出書(様式第2号)、工作物に係る行為の届出書(様式第3号)、届出行為詳細内容書(様式第4号)、省令第1条第2項第1号から第3号までに規定する図書その他必要な書類を添えなければならない。ただし、当該行為の規模が大きいため、当該各号に定める縮尺の図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

3 届出者は、第1項の規定による届出に係る行為が完了したときは、速やかに景観計画区域内行為完了届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(国の機関等の行為の通知)

第4条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為(変更)通知書(様式第6号。以下「通知書」という。)によるものとする。

2 前項の通知書には、省令第1条第2項第1号から第3号までに規定する図書その他必要な書類を添えなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定は、前項の場合において準用する。

(勧告の手続)

第5条 条例第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(景観提案地区等に係る提案様式)

第6条 条例第14条第1項に規定する景観提案地区に係る提案は、景観提案地区指定提案書(様式第8号)によって行うものとする。

2 条例第15条第1項に規定する景観啓発地区に係る提案は、景観啓発地区指定提案書(様式第9号)によって行うものとする。

3 条例第16条第1項に規定する景観地区又は同条第2項に規定する準景観地区に係る提案は、景観地区・準景観地区指定提案書(様式第10号)によって行うものとする。

(景観重要資産に係る提案様式)

第7条 条例第17条第1項に規定する景観重要資産に係る提案は、景観重要資産指定提案書(様式第11号)によって行うものとする。

2 条例第18条第1項に規定する景観重要建造物又は景観重要樹木に係る提案は、景観重要建造物(樹木)指定提案書(様式第12号)によって行うものとする。

(指定通知)

第8条 市長は、条例第14条第2項の規定による景観提案地区、条例第15条第2項の規定による景観啓発地区、条例第16条第3項の規定による景観地区又は準景観地区に係る指定をしたときは、景観計画区域内における地区指定通知書(様式第13号)により、それぞれの提案者に通知するものとする。

2 市長は、条例第17条第2項の規定による景観重要資産に係る指定をしたときは、景観重要資産指定通知書(様式第14号)により、その提案者に通知するものとする。

3 法第21条第1項の規定による景観重要建造物又は法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしたときは、景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第15号)により、その提案者及び所有者に通知するものとする。

(標識)

第9条 法第21条第2項に規定する景観重要建造物の指定に係る標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 指定年月日

(3) 名称

2 法第30条第2項に規定する景観重要樹木の指定に係る標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 指定年月日

(3) 樹種

(現状変更の申請等)

第10条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとする国の機関又は地方公共団体は、景観重要建造物(樹木)現状変更協議書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、平成21年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市景観条例施行規則

平成21年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)