○薩摩川内市入来温泉場まちづくり推進本部設置要綱

平成21年3月31日

訓令第8号

(設置)

第1条 入来地域の特性を生かし、活力ある温泉場地区の再生に向けたまちづくりを図るため、薩摩川内市入来温泉場まちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部に、入来温泉場まちづくり推進本部長及び本部員を置く。

2 入来温泉場まちづくり推進本部長(以下「本部長」という。)は、建設部を担任する副市長をもって充てる。

3 本部員は、行政管理部長、観光文化スポーツ対策監、建設部長、水道局長及び次長(東部担当)をもって充てる。

(所掌事項)

第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 入来温泉場地区の活性化に向けた方針の決定に関すること。

(2) 温泉施設等の整備に係る庁内関係課との調整及び指示に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(推進委員会)

第4条 本部の推進組織として、薩摩川内市入来温泉場まちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会の委員長は、建設部長とする。

3 委員は、財政課長、観光物産課長、都市整備課長、上水道課長及び入来支所長をもって充てる。

4 推進委員会の所掌する事務は、本部長が別に定める。

(庶務)

第5条 本部及び推進委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市入来温泉場まちづくり推進本部設置要綱

平成21年3月31日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章 観光・温泉
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第4号
平成27年3月27日 訓令第1号
平成28年3月9日 訓令第2号
令和3年3月26日 訓令第13号
令和3年9月24日 訓令第19号
令和4年3月1日 訓令第3号