○薩摩川内市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第278号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内において木造住宅耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的工法による建築物(これらの工法を含む立体的な混構造については、当該工法の部分に限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 専用住宅、長屋又は共同住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅にあっては、店舗等の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)であること。

 地上階数が2以下であり、かつ、延べ面積が500平方メートル以下であること。

 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

 現に居住の用に供していること。

(2) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局建築指導課監修・財団法人日本建築防災協会発行)に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することであって、次号の建築士事務所により行われるものをいう。

(3) 建築士事務所 鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録された者を有する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づき登録された建築士事務所をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 耐震診断を行う木造住宅の居住者又は所有者であること。

(2) 前号の木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は、当該居住者及び所有者双方が耐震診断の実施について同意していること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、耐震診断に要する経費とする。ただし、一戸建ての住宅以外の住宅については、延べ面積に1平方メートル当たり3,670円を乗じた額を上限とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、交付対象経費の総額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、木造住宅1棟につき9万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、木造住宅1棟につき1回とする。

(耐震診断内容の協議)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、耐震診断に関する契約を建築士事務所と締結する前に、市長と協議を行い、その内容について助言又は指導を受けるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第124号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の薩摩川内市木造住宅耐震診断補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。

薩摩川内市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第278号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第12章 住宅・宅地
沿革情報
平成21年3月31日 告示第278号
平成22年3月26日 告示第124号
令和2年1月6日 告示第8号