○薩摩川内市地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する規則

平成21年9月15日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域社会活動(第4条各号に掲げる活動をいう。)に対して支援を行うため、市が所有し、管理する自動車(以下「公用車」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出公用車)

第2条 この規則において、貸し出すことができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、市長が別に指定する。

(貸出対象者)

第3条 貸出公用車を使用することができる者(以下「貸出対象者」という。)は、自主的な公益活動(営利、宗教、政治活動等を目的とする活動を除く。)を行う、次に掲げる薩摩川内市内の団体とする。

(1) 薩摩川内市自治基本条例(平成20年薩摩川内市条例第41号)第22条に規定する地区コミュニティ協議会及び同条例第25条に規定する自治会

(2) 公益的法人又はこれに準ずる団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める団体

(貸出対象となる地域社会活動)

第4条 貸出公用車の貸出しは、前条各号に規定する貸出対象者が、次の各号のいずれかに該当する地域社会活動を行う場合に限り行うものとする。

(1) 防犯パトロールの用に供するとき。

(2) 薩摩川内市内の道路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化及び清掃活動の用に供するとき。

(3) 資源回収活動の用に供するとき。

(4) 道路の簡易な維持又は修繕作業で、市長が認めるものの用に供するとき。

(5) 貸出対象者が管理する花壇の整備の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(使用区域)

第5条 貸出公用車を使用できる区域は、薩摩川内市内の区域とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸出日時)

第6条 貸出公用車は、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)の午前8時30分から午後5時までの間貸し出すものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用申請)

第7条 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1月前から7日前までに、薩摩川内市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写しを添えて市長に申請しなければならない。

2 申請書を受け付ける窓口は、次に掲げるところとする。

(1) 未来政策部コミュニティ課

(2) 振興局及び支所の地域振興課

(使用の許可)

第8条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、薩摩川内市貸出公用車使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、市長は、管理上必要があると認めたときは、必要な条件を付することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。

(3) 貸出公用車を損傷するおそれがあるとき。

(4) 営利、宣伝又はこれに類する目的に使用するとき。

(5) 貸出公用車の貸出しにより市の公務に支障が生じるおそれがあるとき。

(6) 貸出公用車の管理上支障があるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用許可をすることが適当でないと認めるとき。

(使用の取消し等)

第9条 市長は、前条第1項の規定により使用の許可を受けた申請者(以下「許可者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は貸出公用車の返還を命ずることができる。

(1) 災害その他の理由により緊急に貸出公用車を公用又は公共用に使用する必要が生じたとき。

(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) 当該貸出公用車の使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が貸出公用車を使用することが適当でないと認める行為をしたとき。

(使用料)

第10条 貸出公用車の使用料は、無料とする。

(貸出し及び返却)

第11条 市長は、運転者に対し、原則として定められた保管場所から貸出公用車の貸出しを行うものとし、運転者は、当該貸出公用車の使用を終えたときは、当該貸出公用車を速やかに当該保管場所へ返却するものとする。

2 運転者は、貸出公用車を返却するときは、貸出公用車に備え付けてある運転日誌への記載及び清掃を行い、市長の検査を受けるものとする。

3 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、貸出公用車を定められた保管場所に返却するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(違反行為)

第12条 運転者は、貸出公用車の使用中に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する最高速度違反行為等に対する措置を受けたときは、運転者自らの責任において、反則金その他諸費用を負担するものとする。

(交通事故等の処置)

第13条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次に定める順序により、必要な事故処理を行うものとする。

(1) 負傷者の救護処置及び救急車の要請

(2) 二次的事故の防止処置及び道路上の安全確保

(3) 所轄の警察署への通報及び未来政策部コミュニティ課への連絡

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 市長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第14条 前条第6号に規定する報告は、薩摩川内市貸出公用車事故届出書(様式第3号)により、許可者が市長に届け出るものとする。

2 貸出公用車の許可者は、前項の届出に係る交通事故に関し、市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを、遅滞なく提出しなければならない。

3 貸出公用車の許可者は、貸出公用車を毀損し、又は亡失したときは、遅滞なく薩摩川内市貸出公用車毀損等届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第15条 許可者又は運転者(以下「使用者」という。)が交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、市及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 交通事故等により市が損害賠償責任を負った場合は、使用者は、次の各号に掲げる部分について市に対し損害賠償を行うものとする。

(1) 市が加入している自動車保険で補填される部分以外の部分

(2) 市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償に関する部分以外の部分

3 市が、使用者に代わり使用者の負担すべき損害額を支払ったときは、使用者は、直ちに、その支払額を市に弁済するものとする。

4 交通事故以外で貸出公用車を毀損し、又は亡失したときは、使用者の責任において現状に復し、又は市に対し損害賠償を行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

薩摩川内市地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する規則

平成21年9月15日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)