○薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付要綱

平成21年12月1日

告示第816号

(趣旨)

第1条 この告示は、私立幼稚園に第3子以降の子どもを就園させる多子世帯における保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、予算の範囲内で薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、次に掲げるものをいう。

 学校教育法第2条第1項の規定により学校法人によって設置されているもの

 学校教育法附則第6条の規定により学校法人以外のものによって設置されているもの

(2) 多子世帯 満18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)を3人以上扶養している世帯をいう。

(3) 保護者 園児の親権者、未成年後見人その他の者で、本市内に住所を有し、園児を現に監護しているものをいう。ただし、市長が認めた場合には、児童養護施設等の施設長を保護者とみなすことができるものとする。

(4) 対象園児 次のいずれにも該当する園児をいう。

 私立幼稚園に就園し、就園補助金(薩摩川内市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(平成27年薩摩川内市規則第38号。以下「規則」という。)に定める私立幼稚園就園奨励費補助金をいう。ただし、従来条件基準及び新条件基準の第3子以降に該当する園児に対する私立幼稚園就園奨励費補助金を除く。以下同じ。)の受給対象となっている園児

 多子世帯の満18歳未満の児童のうち、年長者から3人目以降に該当する園児

 当該年度の市町村民税所得割額(薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年薩摩川内市規則第35号)別表備考第1項に定める所得割の額をいう。)が97,000円未満の世帯に属する園児

(5) 保育料等 保護者が対象園児の在籍する私立幼稚園の園則に基づき支払う年間の保育料及び入園料の合計額をいう。ただし、当該園則に市が実施する就園補助金に係る減免措置を規定し、減免している場合は、その額を加えるものとする。

(6) 従来条件基準 規則第2条に規定する別表の区分による就園補助金の国庫補助限度額に係る従来条件(兄又は姉が幼稚園児の場合)の基準をいう。

(7) 新条件基準 規則第2条に規定する別表の区分による就園補助金の国庫補助限度額に係る新条件(兄又は姉が小学校1年生から3年生までの場合)の基準をいう。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象園児の保育料等(鹿児島県知事が別に定める基準を上限額とする。)から、就園補助金を控除した額とし、補助金の額は、当該金額に次に掲げる当該園児の就園補助金の受給区分に応じた補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とする。

(1) 従来条件基準における第1子の補助率 3分の1

(2) 従来条件基準における第2子の補助率 2分の1

(3) 新条件基準における第2子の補助率 3分の1

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、対象園児ごとに薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に定める書類を添えて、市長が別に指定する日までに市長に提出しなければならない。

(2) 当該年度の市町村民税の所得課税証明書又は市町村民税納税通知書

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項第2号の書類の添付を省略できるものとする。

(1) 同一世帯内に2人以上の対象園児がいる場合の2人目以降の者に係る申請の場合

(2) 市が課税台帳等により市町村民税の課税額を確認した場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯で、福祉事務所長が証明した書類を添付した場合

3 満18歳未満の児童のうち、世帯と同居でない児童があり、申請に係る園児が対象園児であることを証する必要がある場合には、申立書を提出するものとする。

4 規則に規定する就園補助金の受給対象となる園児が新たに就園し、補助金交付の対象となる申請者は、第1項の規定に準じて速やかに交付申請を行うものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付をすることが適当であると認めたときは、当該補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、対象園児の確認及び前項の規定による審査並びに補助金の交付決定に当たり、対象園児が在籍する私立幼稚園に対し、申請者が補助事業の年度内に納付する保育料等の予定額を証明する書類の提出を求めることができるものとする。

3 市長は、第1項の規定による決定をしたときは、薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者が補助金の請求をしようとするときは、市長が別に指定する日までに、対象園児ごとに薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付申請額の変更)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が、対象園児が退園その他の理由により、就園補助金の補助対象経費が減額したことにより補助金の額に変更が生じたときは、速やかに薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に、対象園児が在籍している私立幼稚園の、補助対象経費が減額したことを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 申請者は、市長が別に指定する日までに、対象園児ごとに薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査及び補助金の確定に当たり、対象園児が在籍する私立幼稚園に対し、申請者が当該年度内に納付した保育料等の収納額を証明する書類の提出を求めることができるものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が、この告示又は補助金の交付決定の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を前条の規定により取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日以後の保育料等に対する補助について適用する。

(平成27年9月15日告示第1132号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以後の保育料等に対する補助について適用する。

(平成29年5月23日告示第362号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日以後の保育料等に対する補助について適用する。

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薩摩川内市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付要綱

平成21年12月1日 告示第816号

(平成29年5月23日施行)