○薩摩川内市庁内会議規程

平成22年3月31日

訓令第6号

薩摩川内市庁内会議規程(平成18年薩摩川内市訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の市政経営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに、本市の行政組織等相互の連携及び連絡調整を図るため庁内に設置する会議(以下「庁内会議」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部局長等 組織及びその任務に関する条例第2条に定める組織の長及び薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第13条に定める特定職並びに各次長をいう。

(3) 振興局長及び支所長 支所等設置条例別表に定める支所の長をいう。

(4) 課長等 組織及びその任務に関する条例第2条に定める組織に置かれる課及び室の長並びに会計課長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び議事調査課長をいう。

(政策会議の組織)

第3条 政策会議は、市長、副市長、教育長、部局長等及び議会事務局長をもって組織する。

2 政策会議の議長は、市長をもって充てる。

3 第1項に掲げるもののほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名した者を政策会議の臨時の構成員とすることができる。

(政策会議の開催)

第4条 政策会議は、部長・支所長会議終了後開催する。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、政策会議の運営上必要があると認めるときは、開催日若しくは開催時間を変更し、又は中止することができる。

3 政策会議は、前条第1項に規定する構成員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

(政策会議の付議事項)

第5条 政策会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市の総合的な計画及び重要な施策に係る計画の決定に関すること。

(2) 市政改革に関する指針等の決定に関すること。

(3) 市民表彰の決定に関すること。

(4) 重要な新規事業に関すること。

(5) 議会提出議案を伴う制度改正に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。

(政策会議議案の提出等)

第6条 部局長等は、政策会議に付議すべき事案があるときは、その都度必要な資料を添えて議案を政策会議に提出し、自ら当該議案の趣旨、内容等を説明しなければならない。

(執行会議の組織)

第7条 執行会議は、副市長、教育長、部局長等及び議会事務局長をもって組織する。

2 執行会議の議長は、未来政策部を担任する副市長をもって充てる。

3 第1項に掲げるもののほか、副市長が必要と認めるときは、副市長が指名した者を執行会議の臨時の構成員とすることができる。

4 未来政策部を担任する副市長に事故があるとき、又は未来政策部を担任する副市長が欠けたときは、他の副市長が執行会議の議長の職務を代理する。

(執行会議の開催)

第8条 執行会議は、政策会議終了後開催する。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、執行会議の運営上必要があると認めるときは、開催日若しくは開催時間を変更し、又は中止することができる。

3 執行会議は、前条第1項に規定する構成員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

(執行会議の付議事項)

第9条 執行会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 部局等の事業及び事業計画で各部局間の調整を要するもの。

(2) 指定管理及び財産処分手続で指定するもの。

(3) 前2号に掲げるもののほか、副市長が特に必要があると認めること。

(執行会議議案の提出等)

第10条 部局長等は、執行会議に付議すべき事案があるときは、その都度必要な資料を添えて議案を執行会議に提出し、自ら当該議案の趣旨、内容等を説明しなければならない。

(部長・支所長会議の組織)

第11条 部長・支所長会議は、市長の主宰のもとに副市長、教育長、部局長等、議会事務局長、振興局長、支所長及び秘書広報課長のほか、必要に応じて市長が指名した者をもって組織する。

2 部長・支所長会議の議長は、市長をもって充てる。

3 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、未来政策部を担任する副市長が部長・支所長会議の議長の職務を代理する。

(部長・支所長会議の開催)

第12条 部長・支所長会議は、毎週月曜日の午前9時から開催する。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、部長・支所長会議の運営上必要があると認めるときは、開催日若しくは開催時間を変更し、又は中止することができる。

3 部長・支所長会議は、前条第1項に規定する構成員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

(部長・支所長会議の所掌事項)

第13条 部長・支所長会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市長、副市長及び教育長の業務日程の調整に関すること。

(2) 重要な事務事業(重要な行事を含む。)に係る情報の伝達に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項の連絡調整に関すること。

(部課長会議の組織)

第14条 部課長会議は、市長の主宰のもとに副市長、教育長、部局長等、議会事務局長、振興局長、支所長及び課長等をもって組織する。

2 部課長会議の議長は、市長をもって充てる。

3 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、未来政策部を担任する副市長が部課長会議の議長の職務を代理する。

(部課長会議の開催)

第15条 部課長会議は、毎月最終週の金曜日に開催する。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、部課長会議の運営上必要があると認めるときは、開催日若しくは開催時間を変更し、又は中止することができる。

3 部課長会議は、前条第1項に規定する構成員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

(部課長会議の所掌事項)

第16条 部課長会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 主要な事務事業(主要な行事を含む。)に係る情報の伝達に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項の連絡調整に関すること。

(その他の会議等)

第17条 第3条から前条までに規定するもののほか、特定の事項に係る審議等を効率的に行うため、別に定める会議等を設置することができる。

2 前項の会議等の設置、変更及び廃止を行う場合は、政策会議の承認を得なければならない。

3 第1項の会議等の組織及び運営については、市長が別に定める。

(部会)

第18条 市長は、特に重要な施策等に関して専門的に調査研究を行わせるため、政策会議に部会を設置することができる。

2 部会の長は、当該部会の調査研究の経過及び成果について、随時、政策会議に報告するものとする。

(部内会議)

第19条 組織及びその任務に関する条例第2条に定める組織(以下この条において「部」という。)の長は、庁内会議における決定事項の伝達、その所掌する事務事業に係る連絡調整等に資するため、特定職及び部内の課長その他関係職員をもって組織する部内会議を設置するものとする。

2 部内会議の組織及び運営については、所管する部の長が別に定める。

(振興局・支所内会議)

第20条 振興局長及び支所長は、庁内会議における決定事項の伝達、その所掌する事務事業に係る連絡調整等に資するため、振興局及び支所内の課長その他関係職員をもって組織する振興局・支所内会議を設置するものとする。

2 振興局・支所内会議の組織及び運営については、所管する振興局長及び支所長が別に定める。

(庶務)

第21条 政策会議、執行会議の庶務は、企画政策課において処理する。

2 部長・支所長会議及び部課長会議の庶務は、秘書広報課において処理する。

3 第1項の規定にかかわらず、政策会議、執行会議の議案を所管する課長等は、当該議案に係る政策会議、執行会議の審議の経過及び結果に係る記録の作成に当たり、企画政策課長に協力するものとする。

(決定事項の実施)

第22条 庁内会議において審議し、又は決定した事項であっても、その実施に当たっては、改めて起案し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(薩摩川内市市政改革本部設置要綱の一部改正)

2 薩摩川内市市政改革本部設置要綱(平成18年薩摩川内市訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年7月23日訓令第6号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年4月19日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市庁内会議規程

平成22年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第6号
平成27年7月23日 訓令第6号
令和3年4月19日 訓令第15号
令和3年9月24日 訓令第19号
令和4年2月15日 訓令第2号
令和4年3月1日 訓令第3号
令和5年3月9日 訓令第6号