○薩摩川内市ゴールド集落活性化条例

平成22年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、過疎化や高齢化により地域社会における活力が低下しているゴールド集落等(ゴールド集落及び特例ゴールド集落をいう。以下同じ。)について、地域が抱える課題の解決を図るとともに、本来有している地域の力を再生するための特別な措置を講ずることにより、安心して住み続けられる地域づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって住民福祉の向上、自然環境の保全、伝統文化の保存伝承、地域格差の是正及び本市の一体的な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ゴールド集落 毎年度、当該年度の初日の属する年の1月1日現在において、当該区域における住民基本台帳人口に対する70歳以上の者の人口の割合が50パーセント以上である自治会の区域をいう。

(2) 特例ゴールド集落 前号のゴールド集落であった年度の翌年度において、前号に規定する要件を満たさなくなった自治会の区域をいう。

(基本理念)

第3条 ゴールド集落等における地域づくりは、ゴールド集落等の活性化やゴールド集落等が抱える課題について、ゴールド集落等の住民自らが考え、行動するという意識の下に行われるゴールド集落等の自主的な活動を基本とし、高齢者の有する知識や技能を生かし、地域に誇りを持ち、互いに支え合い、安心して住み続けられるよう、ゴールド集落等、地区コミュニティ協議会、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他の団体(以下「特定非営利活動法人等」という。)、市等の連携により推進されなければならない。

(施策の基本方針)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、ゴールド集落等の状況に応じて次に掲げる施策に取り組むものとする。

(1) 高齢者に対する見守り体制の充実や自立した集落活動の支援及び定住の促進

(2) 生活交通の確保や生活道路の整備等、安全・安心に暮らせるための生活基盤・情報通信基盤の確保

(3) 自然環境、景観等の維持及び保全並びに伝統文化の保存伝承を図るとともに、森林、農地等の地域の個性や資源を生かした産業振興と多様な地域生活による活性化

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

(ゴールド集落等の活動計画)

第5条 ゴールド集落等は、地域の課題や活性化について、自らが取り組む活動方針や、内容等を定めた計画の策定に努めるものとする。

(地区コミュニティ協議会の役割)

第6条 ゴールド集落等を有する地区コミュニティ協議会は、ゴールド集落等の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援することができる。

(特定非営利活動法人等の役割)

第7条 特定非営利活動法人等は、ゴールド集落等の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援することができる。

(ゴールド集落等への助成)

第8条 市は、重点的に支援に取り組む必要があると認められるゴールド集落に対し、助成を行うことができる。

2 市は、第5条の計画に基づいてゴールド集落等が行う事業に対し、助成を行うことができる。

(地区コミュニティ協議会への助成)

第9条 市は、ゴールド集落の活動について計画を定めて支援する地区コミュニティ協議会の活動に対し、助成を行うことができる。

(特定非営利活動法人等への助成)

第10条 市は、ゴールド集落の活動について計画を定めて支援する特定非営利活動法人等の活動に対し、助成を行うことができる。

(職員の支援)

第11条 職員は、薩摩川内市自治基本条例(平成20年薩摩川内市条例第41号)第10条第3項及び第4項の規定に基づき、ゴールド集落等の活動が活発に行われるよう必要な支援に努めるものとする。

2 職員は、前項の支援を行う場合は、ゴールド集落等の自主性及び自立性を尊重しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年12月24日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2号の規定は、平成25年度以後においてゴールド集落であった自治会の区域について適用する。

(平成28年12月26日条例第53号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1号の規定は、令和2年度以後の年度分のゴールド集落に係る要件について適用し、令和元年度以前の年度分のゴールド集落に係る要件については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第28号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

薩摩川内市ゴールド集落活性化条例

平成22年3月25日 条例第4号

(令和5年1月1日施行)