○薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が同条又は前条の規定により任期を定めて採用しようとするときから3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与条例」という。)第5条第6条第10条から第12条まで、第15条及び第32条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条及び第29条第2項の規定の適用については、給与条例第3条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年薩摩川内市条例第1号)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第29条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

4 第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の薩摩川内市職員の給与に関する条例の規定又は第7条の規定による改正前の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第11条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条及び附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。

4 第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から施行する。

4 第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の薩摩川内市職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

4 第8条の規定(薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関するに条例(以下「任期付職員条例」という。)第1条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の薩摩川内市職員の給与に関する条例又は第8条の規定による改正前の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 令和2年4月1日

2 第1条の規定(前項第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項、薩摩川内市職員の給与に関する条例第29条第4項から第6項まで若しくは第35条第1項から第3項まで若しくは第5項、薩摩川内市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第1号)第4条又は薩摩川内市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第74号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10

(4) 薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例第1条に規定する議会議員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の薩摩川内市職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第292号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

7 薩摩川内市職員の給与の特例に関する条例(平成25年薩摩川内市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の薩摩川内市職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年3月25日 条例第1号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年3月25日 条例第1号
平成23年11月28日 条例第34号
平成27年3月26日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年12月26日 条例第57号
平成30年3月26日 条例第19号
平成30年12月25日 条例第48号
令和元年12月24日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年3月25日 条例第17号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年3月24日 条例第3号
令和5年12月22日 条例第36号