○薩摩川内市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成23年3月28日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市後期高齢者医療に関する条例(平成19年薩摩川内市条例第64号)の規定に基づく後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第23条第3号の規定に基づき、普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)によって徴収することで保険料の徴収を円滑に行うことができると市長が認める判断基準及び徴収方法の変更取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収への変更申出)

第2条 保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は、特別徴収から普通徴収へ変更を申し出るときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(普通徴収への変更基準)

第3条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納付義務者に対する保険料の徴収方法について、特別徴収から普通徴収へ変更を認めるものとする。

(1) 特別徴収から普通徴収へ変更する旨の申出をし、市長が普通徴収により確実な納付が見込まれると判断し、当該申出を承認したとき。

(2) 災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが困難であると市長が認めたとき。

(普通徴収への変更の決定等の通知)

第4条 市長は、前2条の規定により特別徴収から普通徴収へ徴収方法の変更を決定し、又は却下しようとするときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更決定(却下)通知書(様式第2号)により、納付義務者に通知するものとする。

(特別徴収への変更基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、普通徴収から特別徴収の方法によって徴収するように変更するものとする。

(1) 第3条の規定により、徴収方法を普通徴収に変更した納付義務者について、当該納付義務者が普通徴収の方法により納付すべき保険料を施行令第4条各号に規定する特別の事情がなく、かつ、保険料を賦課年度の2分の1以上滞納し、納付の督促に応じないとき。

(2) 第3条の規定により、徴収方法を普通徴収に変更した納付義務者から特別徴収とするよう申出があったとき。

(特別徴収への変更申出)

第6条 前条第2号の規定により普通徴収から特別徴収へ変更を申し出るときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(特別徴収への変更通知)

第7条 市長は、前2条の規定により普通徴収から特別徴収へ徴収方法の変更をするときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出取消通知書(様式第3号)により、納付義務者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第178号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第178号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の薩摩川内市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱要綱

平成23年3月28日 告示第139号

(令和3年4月1日施行)