○薩摩川内市地域支援事業実施要綱
平成23年3月28日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき、本市の介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業等の内容)
第2条 地域支援事業として行う事業又は業務(以下「事業等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 介護予防事業
ア 一次予防事業
イ 二次予防事業
(2) 包括的支援事業
ア 介護予防ケアマネジメント業務
イ 総合相談支援業務
ウ 権利擁護業務
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(3) 任意事業
2 地域支援事業の実施に当たっては、高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施するものとする。
3 第1項第1号イに規定する二次予防事業に係る対象者を把握する業務のうち、対象者に関する情報の収集及び対象者の決定については、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターにおいて実施する介護予防ケアマネジメント業務と一体的に実施するものとする。
(利用料)
第3条 地域支援事業を利用する者は、法第115条の45第5項の規定により市長から請求があったときは、利用料を支払わなければならない。
(事業の委託)
第4条 市は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定するものに対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。
2 市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他市長が適当と認めるものに対し、包括的支援事業以外の地域支援事業の全部又は一部の実施を委託することができる。
3 市は、法第13条に規定する住所地特例の適用を受けた被保険者に対する地域支援事業の実施を、当該被保険者の住所のある市町村に委託することができる。
(地域包括支援センターの設置等)
第5条 前条第1項の委託を受けたものは、法第115条の46第1項の地域包括支援センターを設置するものとする。
2 地域包括支援センターは、地域包括ケアを有効に機能させるとともに地域でのネットワーク化を構築し、さらに、地域支援事業の円滑な実施、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保する観点から、地域包括支援センター運営協議会等を積極的に活用するものとする。
3 地域包括支援センターの設置者(法人である場合は、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第203号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。