○薩摩川内市災害危険区域に関する条例

平成23年7月8日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定等)

第2条 法第39条第1項の災害危険区域は、河川の出水による危険の著しい区域として市長が指定する区域とする。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係者の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定による指定をするときは、当該区域を公示し、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示により、その効力を生ずる。

5 前3項の規定は、災害危険区域の指定の変更又は解除について準用する。

(建築の禁止)

第3条 災害危険区域内においては、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の居住室(住居の用に供する部分をいう。以下同じ。)を有する建築物、ホテル、旅館、病院、病床を有する診療所及び児童福祉施設等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)を建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物は、この限りでない。

(1) 地盤面の高さを災害危険設定水位(あらかじめ設定した規模の出水に対して家屋の浸水を軽減することができる水位として、東京湾中等潮位を基準に市長が定める水位をいう。以下同じ。)以上として建築する建築物

(2) 災害危険設定水位以下の部分の法第2条第5号に規定する主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、かつ、災害危険設定水位以下の部分を居住室、ホテル及び旅館の宿泊室、病院及び診療所の病床並びに児童福祉施設等の寝室の用途に供しない建築物

(3) 法第85条第2項の応急仮設建築物若しくは仮設建築物又は同条第5項の規定により特定行政庁の許可を受けた仮設建築物

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が災害防止上支障がないと認めた建築物

2 前項各号に規定する建築物を建築しようとする者は、建築工事の着手前に市長の認定を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市災害危険区域に関する条例

平成23年7月8日 条例第26号

(平成23年7月8日施行)

体系情報
第10編 設/第11章
沿革情報
平成23年7月8日 条例第26号