○薩摩川内市子ども手当事務処理規則

平成23年9月30日

規則第51号

薩摩川内市子ども手当事務処理規則(平成22年薩摩川内市規則第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令が定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当認定(認定請求却下)通知書を作成し受給資格者(法第7条に規定する「受給資格者」をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第5条に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書を作成し受給者(省令第6条に規定する「一般受給者」及び「施設等受給者」をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第6条に規定する子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には子ども手当額改定通知書を作成し受給者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を受給者に返送するものとする。

2 市長は、前項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定通知書を作成し受給者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 市長は、省令第9条に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書を作成し受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書を作成し受給者に通知するものとする。

(受給者台帳等)

第6条 受給者台帳、返戻・保留カード及び父母指定者台帳は、電算システム(薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に定めるものをいう。)に記録し、保存するものとする。

(支払期日)

第7条 子ども手当の支払期日は、法第7条第4項に定める支払期月の13日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

(支払の処理)

第8条 市長は、子ども手当の支払いを行う場合には、子ども手当支払通知書を作成し、受給者に通知するものとする。

2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法で行うものとする。ただし、市長が当該方法により難いと認める場合は、この限りでない。

(寄附に係る事務処理)

第9条 法第24条の規定による寄附の申出については、各支払期月の前月20日を申出期限とする。

(保育料の特別徴収の通知)

第10条 市長は、法第26条に規定する特別徴収を行う場合は、対象者となる者に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨を、あらかじめ特別徴収対象者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定める事項のほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

薩摩川内市子ども手当事務処理規則

平成23年9月30日 規則第51号

(平成23年9月30日施行)