○薩摩川内市児童手当事務取扱規則

平成24年3月31日

規則第28号

薩摩川内市児童手当事務取扱規則(平成16年薩摩川内市規則第106号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項又は同条第3項に規定する認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定(認定請求却下)通知書を作成し当該請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第2条第1項又は同条第3項に規定する額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、額改定(額改定請求却下)通知書を作成し当該請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第3条第1項又は第2項に規定する額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書を作成し当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 市長は、前項の額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、額改定通知書を作成し当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第5条 市長は、省令第4条第1項に規定する現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、認定通知書を作成し当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当等の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を作成し当該届出者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第6条 市長は、省令第4条第3項に規定する現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第7条 市長は、省令第7条第1項又は第2項に規定する受給事由消滅届の提出を受けたときは、受給事由消滅通知書を作成し受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、受給事由消滅通知書を作成し受給者に通知するものとする。

(受給者台帳等)

第8条 受給者台帳、関係書類返戻・保留カード及び父母指定者管理台帳は、電算システム(薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に定めるものをいう。)に記録し、保存するものとする。

(支払期日)

第9条 児童手当等の支払期日は、法第8条第4項に定める支払期月の13日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

(支払の処理)

第10条 市長は、児童手当等の支払いを行う場合には、児童手当等支払通知書を作成し、受給者に通知するものとする。

2 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法で行うものとする。ただし、市長が当該方法により難いと認める場合は、この限りでない。

(寄附に係る事務処理)

第11条 法第22条の2の規定による寄附の申出については、各支払期月の前月20日を申出期限とする。

(学校給食費等の徴収及び保育料の特別徴収に係る事務処理)

第12条 市長は、法第22条の3又は第22条の4に定める徴収を行う場合は、対象者となる者に係る学校給食費等又は保育料を徴収する旨を、あらかじめ徴収対象者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定める事項のほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

薩摩川内市児童手当事務取扱規則

平成24年3月31日 規則第28号

(平成24年4月1日施行)