○薩摩川内市高齢者団体活動支援要綱

平成24年3月1日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、市内の高齢者団体を認定することにより、当該団体の活動を支援することを目的とする。

(高齢者団体)

第2条 認定を受けることができる高齢者団体は、次に掲げるものとする。

(1) 薩摩川内市高齢者クラブ連合会及び薩摩川内市高齢者クラブ連合会に加盟している単位高齢者クラブ

(2) 市内に住所を有する会員の数が10名以上かつ総会員数における市内に住所を有する60歳以上の者の占める割合がおおむね4分の3以上であり、高齢者の健康増進又は介護予防に資する活動を行っている任意の団体

(活動の支援)

第3条 市は、認定を受けた高齢者団体(以下「認定団体」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、認定団体に対し、その活動が活発に行われるよう必要な支援に努めるものとする。

(認定の申請)

第4条 認定を受けようとする高齢者団体は、薩摩川内市高齢者団体認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(認定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを認定し、薩摩川内市高齢者団体認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(認定の期間)

第6条 市長が認定する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中において認定する場合にあっては、当該認定日から当該年度の3月31日までを認定期間とする。

(認定の取消し等)

第7条 市長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができるものとする。

(1) 第2条各号に該当しなくなったとき。

(2) 高齢者団体を解散したとき。

(庶務)

第8条 認定団体に関する庶務は、高齢・介護福祉課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年7月5日告示第437号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月28日告示第147号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市高齢者団体活動支援要綱

平成24年3月1日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)