○騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

平成24年3月30日

告示第216号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)の第1の1に規定する地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行する。

地域の類型

当てはめる地域

A

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域

B

法第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

C

法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

改正文(平成30年3月14日告示第86号)

平成30年4月1日から施行する。

騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

平成24年3月30日 告示第216号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第216号
平成30年3月14日 告示第86号