○薩摩川内市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年2月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき薩摩川内市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置することにより、本市における鳥獣被害防止対策を総合的かつ効率的に推進することを目的とする。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により市が定める鳥獣被害防止計画に基づき、次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか実施隊として必要な事項

(実施隊員)

第3条 実施隊の隊員は、市長が市職員のうちから指名する。

(任期)

第4条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(出動)

第5条 隊員は、鳥獣による被害の防止に関し、市長の指示により、直ちに出動し、パトロール、捕獲檻の設置その他の職務に従事しなければならない。

2 隊員は、前項の職務に従事したときは、その内容を市長が別に定める隊員日誌に記録し、2箇月ごとに市長に報告しなければならない。

(隊員の責務)

第6条 隊員は、被害対策作業に従事する場合、積極的な活動を行い、また、隊員間の情報を交換し、作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第7条 実施隊は、被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。

(庶務)

第8条 実施隊の庶務は、農業政策課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後最初に指名される隊員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年2月8日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年2月8日 訓令第1号
令和4年3月1日 訓令第3号