○薩摩川内市が設置する自動車駐車場の駐車料金等を表示する標識に関する条例

平成24年12月25日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)について同法第24条の3の規定により設ける標識(以下「標識」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識に明示する事項)

第2条 標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の利用に関し必要と認められる事項

(標識の設置場所)

第3条 標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、標識に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

薩摩川内市が設置する自動車駐車場の駐車料金等を表示する標識に関する条例

平成24年12月25日 条例第53号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第9章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第53号