○薩摩川内市農業次世代人材投資事業補助金交付要綱

平成24年10月23日

告示第740号

(趣旨)

第1条 市長は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営開始直後の青年就農者のうち、実施要綱に定める要件を満たすもので、市長に平成15年9月12日付け農林水産省告示第1419号(農業経営基盤強化促進法第28条の農林水産大臣が定める基準等を定める件)による青年等就農計画認定申請書及び実施要綱による農業次世代人材投資補助金申請追加資料(以下「青年等就農計画等」という。)を提出し、その承認を受けたものに対し、薩摩川内市農業次世代人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の額及び交付期間)

第2条 補助金の額は、経営開始1年目から3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円とする。この場合において、当該補助金の交付期間は、5年間(経営開始後5年度目分まで)を限度とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、青年等就農計画等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、青年等就農計画等の提出があった場合において、当該青年等就農計画等を提出した者が実施要綱別記1第5の2の(1)の要件を満たすときは、承認をするものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第5条の規定による交付の申請は、実施要綱による農業次世代人材投資事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 申請書には、実施要綱による誓約書及び市税等の滞納がないことを証明する書類を添付しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 規則第6条第1項の規定による交付の決定は、当該補助金の交付に係る申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを行わない。

(1) 当該申請者に係る青年等就農計画等が第3条第1項の規定による市長の承認を受けていない場合又は当該申請の内容が同項の規定による市長の承認を受けた青年等就農計画等と合致しない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、補助金を交付することが適当でないと認められる場合

2 規則第6条第1項の規定による交付の決定は、予算の範囲内において行うものとする。

(補助金の受給の中止又は休止)

第6条 補助金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、当該補助金の受給の中止又は休止をしようとする場合は、実施要綱による中止届又は休止届を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により休止届を提出し、市長の承認を受けた受給者が経営を再開しようとする場合には、実施要綱による経営再開届を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 規則第16条第1項の規定による交付すべき額の確定の通知は、第5条第2項の決定通知書をもってこれに替えるものとする。

(その他)

第8条 規則及びこの告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第184号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年5月16日告示第453号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年2月6日告示第50号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年2月3日告示第48号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第272号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市農業次世代人材投資事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった薩摩川内市農業次世代人材投資事業補助金について適用し、施行日前に申請のあった薩摩川内市青年就農給付金事業給付金(経営開始型)については、なお従前の例による。

(薩摩川内市機構集積協力金交付要綱の一部改正)

3 薩摩川内市機構集積協力金交付要綱(平成28年薩摩川内市告示第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月1日告示第225号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市農業次世代人材投資事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった薩摩川内市農業次世代人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

薩摩川内市農業次世代人材投資事業補助金交付要綱

平成24年10月23日 告示第740号

(令和3年4月1日施行)