○薩摩川内市職員の給与の特例に関する条例

平成25年3月29日

条例第5号

(給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第5条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給与条例の規定にかかわらず、給与条例の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に当該職員の次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、地域手当、特地勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び給与条例第24条の勤務1時間当たりの給与額(給与条例第20条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。以下単に「1時間当たりの給与額」という。)の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

職務の級

割合

1級

100分の3.4

2級

100分の4.4

3級

100分の5.4

4級

100分の6.4

5級

100分の7.4

6級

100分の9.5

7級

100分の10.0

(特定任期付職員の給料月額の特例)

第3条 特例期間においては、任期付職員条例の適用を受ける特定任期付職員に対する給料月額の支給に当たっては、任期付職員条例の規定にかかわらず、任期付職員条例の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額(以下この条において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の7.4を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、地域手当、特地勤務手当、期末手当、管理職手当及び1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

2 任期付職員条例第7条第4項の給料月額に相当する額は、前項本文の規定により減ぜられた後の額とする。

(端数計算)

第4条 第2条本文及び前条第1項本文の規定により減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第43号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市職員の給与の特例に関する条例

平成25年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年6月26日 条例第43号
令和5年3月24日 条例第3号