○薩摩川内市入来麓旧増田家住宅条例

平成25年3月29日

条例第13号

(設置)

第1条 薩摩川内市入来麓伝統的建造物群保存地区における、伝統的な生活様式や建築様式を公共のために大切に保存し、後世に伝えるとともに、一般に公開することにより、市民の文化に対する理解と関心の向上を図り、憩いの場所として供することを目的として、薩摩川内市入来麓旧増田家住宅(以下「旧増田家住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧増田家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市入来麓旧増田家住宅

薩摩川内市入来町浦之名77番地

(事業)

第3条 旧増田家住宅においては、次の事業を行うものとする。

(1) 旧増田家住宅の公開、維持管理及び活用

(2) 旧増田家住宅の資料等の展示及び情報提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、旧増田家住宅の保存及び活用のために薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 旧増田家住宅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う旧増田家住宅の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 旧増田家住宅の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、旧増田家住宅の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、旧増田家住宅の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が旧増田家住宅の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が旧増田家住宅の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 旧増田家住宅の管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 旧増田家住宅の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による旧増田家住宅の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、旧増田家住宅の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開館時間等)

第11条 旧増田家住宅の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、旧増田家住宅に入館できる時間(以下「入館時間」という。)は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、旧増田家住宅の管理運営上必要があると認めるときは、開館時間又は入館時間を変更することができる。

(休館日)

第12条 旧増田家住宅の休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、火曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、旧増田家住宅の管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(禁止行為)

第13条 旧増田家住宅に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、旧増田家住宅において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 旧増田家住宅の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告等を表示すること。

(7) 車両(身体障害者車両を除く。)を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、旧増田家住宅の管理上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第14条 旧増田家住宅において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。

(1) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(2) 音楽会、集会、展示会その他これらに類する催しのために旧増田家住宅の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為を行うこと。

2 教育委員会は、前項の行為が市民の旧増田家住宅の利用又は旧増田家住宅の管理に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

3 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、旧増田家住宅の管理上必要な条件を付することができる。

(入館の拒絶等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、旧増田家住宅への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれがある者又はこれらのおそれのある物品若しくは動物(身体障害者補助犬は除く。)の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2条の規定に違反する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、入館させることが適当でないと指定管理者が認める者

2 指定管理者は、旧増田家住宅の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は旧増田家住宅に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、旧増田家住宅を保全し、又は入館者の危険を防止するため、区域を定めて、旧増田家住宅の利用を中止し、又は制限することができる。

(入館料)

第16条 入館料は、無料とする。

(損害賠償)

第17条 入館者は、旧増田家住宅の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第18条 指定管理者は、旧増田家住宅の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、旧増田家住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の薩摩川内市入来麓旧増田家住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第7条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第6条及び第7条の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市入来麓旧増田家住宅条例

平成25年3月29日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)