○薩摩川内市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成25年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)に代えて適用すべき準則に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域並びに同号の用途地域の定めのない区域

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地の敷地面積に対する割合の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条に規定する区域又は同条に規定する区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条に規定する区域の敷地割合の合計が2分の1以上であるときは同条に規定する区域のうち敷地割合が高い方の区域に係る同表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が2分の1を超えるときは同表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用しない。

2 前項において、第3条に規定する区域の敷地割合が同じであるとき(同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が2分の1を超えるときを除く。)は、都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域並びに同号の用途地域の定めのない区域に係る第3条の表の規定を適用する。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の運用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている工場等(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の表の各欄に定める割合に適合する当該既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定めるところにより行うものとする。

(薩摩川内市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部改正)

3 薩摩川内市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年薩摩川内市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

薩摩川内市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成25年3月29日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)