○薩摩川内市企業立地支援条例

平成25年3月29日

条例第18号

薩摩川内市企業立地促進条例(平成16年薩摩川内市条例第234号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、本市における企業の立地を支援し、もって本市経済の浮揚及び雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工業生産施設等 工業生産施設、鉱物採掘施設、情報サービス施設、研究開発施設、流通業務施設、観光施設、医療・介護周辺関連施設、次世代エネルギー関連施設(これらの施設に設置される設備を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 工業生産施設 製造の事業の用に供する設備を有する施設で、規則で定めるものをいう。

(3) 鉱物採掘施設 鉱業の用に供する設備を有する施設をいう。

(4) 情報サービス施設 ソフトウェア業、情報処理サービス業又は情報提供サービス業の用に供する施設をいう。

(5) 研究開発施設 新たな製品の製造、新たな技術の開発又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的とした試験研究の用に供する設備を有する施設をいう。

(6) 流通業務施設 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備を有する施設をいう。

(7) 観光施設 観光事業及びスポーツ・レクリエーション事業の用に供する設備を有する施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業及び同条第5項の性風俗関連特殊営業の用に供する設備を有する施設を除く。)で、規則で定めるものをいう。

(8) 医療・介護周辺関連施設 健康食・介護食・治療食開発、介護予防・介護・健康・医療周辺の各種サービス等を提供するための事業の用に供する施設で、規則で定めるものをいう。

(9) 次世代エネルギー関連施設 電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができる施設等で、規則で定めるものをいう。

(10) 新設 市内に工業生産施設等を有しない者が新たに工業生産施設等を設置し、又は市内に工業生産施設等を有する者が新たな業種の事業を行う目的で新たに工業生産施設等を設置することをいう。

(11) 増設 市内に工業生産施設等を有する者が既設の工業生産施設等の規模を拡大する目的で、当該工業生産施設等の存する敷地又は当該工業生産施設等の存する敷地と異なる市内の敷地に、工業生産施設等を設置することをいう。

(12) 移転 市内に工業生産施設等を有する者が既設の工業生産施設等の規模を拡大する目的で、当該工業生産施設等を廃止し、当該工業生産施設等の存する敷地から当該工業生産施設等の存する敷地と異なる市内の敷地に、工業生産施設等を設置することをいう。

(13) 事業者 工業生産施設等の新設、増設又は移転を行おうとする者をいう。

(企業立地の支援)

第3条 市は、本市に立地し、又は立地しようとする企業に対し、立地に伴う情報の提供、用地のあっせん、行政庁への手続の協力、人材の確保及び育成その他第1条の目的を達成するために必要な支援をするものとする。

2 市長は、別に定めるところにより、事業者に対して課する固定資産税の課税を地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき免除し、並びに予算の範囲において、別に定めるところにより、事業者及び本市における経済の浮揚及び雇用の増大を図るために必要があると認める者(以下「事業者等」という。)に対し補助金を交付すること(以下これらを「助成措置」という。)ができる。ただし、補助金の額は1事業者等につき10億円を限度とする。

(審査会の設置)

第4条 市長の諮問機関として、薩摩川内市企業立地審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長の諮問に応じ、事業者等に対する助成措置に関し必要な審査を行うものとする。

3 審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

(審査会の委員定数)

第5条 審査会の委員の定数は、18人以内とする。

(審査会の運営等)

第6条 審査会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

(指定申請)

第7条 第3条の助成措置を受けようとする事業者等は、あらかじめ市長に申請し、その指定を受けなければならない。

(指定)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成措置を行うことが適当であると認めたときは、当該申請をした事業者等を助成対象事業者として指定する。

2 市長は、前項の指定に当たっては、審査会に諮問してその意見を聴かなければならない。

3 市長は、助成対象事業者として指定する場合において公益上必要があると認めるときは、環境の保全に関する協定の締結その他必要な条件を付することができる。

(固定資産税の課税免除の対象等)

第9条 固定資産税の課税免除は、助成対象事業者のうち、青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者を対象とする。

2 固定資産税の課税免除の期間及び額は、工業生産施設等の用に供する家屋及び償却資産並びにその敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地に当該家屋又は償却資産の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から新設の場合にあっては5年間、増設又は移転の場合にあっては3年間、当該固定資産税に相当する額とする。

(固定資産税の課税免除の申請)

第10条 固定資産税の課税免除を受けようとする助成対象事業者は、その旨市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、第1条の目的の達成に寄与すると認めたときは、固定資産税の課税免除を行うものとする。

(相続その他の承継)

第11条 助成対象事業者又は助成措置を受け、若しくは受けることとなった助成対象事業者(以下「助成適用事業者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかにその旨市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併等により消滅した場合 合併等により設立された法人の代表者

(3) 営業権を譲渡した場合 当該譲受人

2 前項各号に掲げる者は、市長の承認を受けたときに、当該助成対象事業者又は助成適用事業者の地位を承継する。

(立入検査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、助成対象事業者又は助成適用事業者に対し、その業務に関する報告を求め、又はその職員をして当該工業生産施設等に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、助成対象事業者、助成適用事業者その他の関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助成適用事業者の責務等)

第13条 助成適用事業者は、この条例の目的及び主旨を理解し、市長の指示に従い、適正な企業運営に努めなければならない。

2 市長は、助成適用事業者が前項に規定する責務を履行していないと認めるときは、当該助成適用事業者に対し、必要な指示をすることができる。

(助成措置の取消等)

第14条 市長は、助成適用事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第1項の規定による指定を取り消し、又は既に行った固定資産税の課税免除を取り消し、若しくは既に交付した事業者等に対する補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 助成措置の要件を具備しなくなったとき。

(2) 第8条第3項の規定による条件に違反したとき。

(3) 工業生産施設等の操業を開始した日後10年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(5) 第12条の規定による報告及び立入検査を正当な理由なく拒んだとき。

(6) 前各号に掲げるほか、助成適用事業者として適当でないと認められるとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市企業立地支援条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定した助成対象事業者について適用し、同日前に指定した助成対象事業者については、なお従前の例による。

薩摩川内市企業立地支援条例

平成25年3月29日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)