○薩摩川内市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

2 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年7月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第23号

(平成30年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 条例第23号
平成30年7月9日 条例第29号