○薩摩川内市公共施設の使用料免除手続の特例に関する規則
平成25年3月21日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、市の施設について使用料(利用料金を納入すべき施設にあっては利用料金をいう。以下同じ。)の免除手続の特例を定めることにより、施設利用者の利便性の向上及び施設利用の拡大を図ることを目的とする。
(特例を適用する施設)
第2条 この規則の規定に基づき、使用料の免除手続の特例を適用する施設(以下「公共施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 薩摩川内市せんだい宇宙館
(2) 観光船かのこ
(3) 資料館アクアイム
(4) 薩摩川内市鷹の巣冷泉
(5) 川内プール
(6) 樋脇サンヘルスパーク
(使用料免除手続の特例)
第3条 市長が別に定める手続により公共施設の使用料を免除するサービスの提供を受けることができることを証する書面(以下「施設使用パスポート等」という。)の発行を受けた者は、当該公共施設の使用の際、施設使用パスポート等を提示することにより、当該公共施設の設置条例及び規則に基づき、使用料の免除の申請をし、市長(利用料金を納入すべき施設にあっては指定管理者)の免除の決定を受けたものとみなす。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月11日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。