○薩摩川内市子ども・子育て支援会議規則

平成25年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 支援会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる区分により市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係団体代表

(3) 福祉関係団体代表

(4) 各種団体代表

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(任期)

第3条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員がその本来の職務を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 支援会議に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選出する。

2 会長は会務を統理し、支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長にともに事故があるときは年長委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことはできない。

3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 支援会議の庶務は、保健福祉部子育て支援課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市子ども・子育て支援会議規則

平成25年3月29日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第18号
令和4年3月1日 規則第8号