○薩摩川内市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可申請書等)

第2条 省令第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第2号)によるものとする。

(社会福祉法人定款変更認可申請書)

第3条 省令第3条第1項の申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)とする。

(社会福祉法人定款変更届)

第4条 法第45条の36第4項の規定による届出は、社会福祉法人定款変更届(様式第4号)によるものとする。

(社会福祉法人解散認可(認定)申請書)

第5条 省令第5条第1項の申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第5号)とする。

(社会福祉法人解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第6号)によるものとする。

(社会福祉法人合併認可申請書)

第7条 省令第6条第1項の申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第7号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第8号)とする。

(基本財産の処分等の申請)

第8条 基本財産を処分することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとする社会福祉法人は、社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証する書類

(2) 財産目録

(3) 処分する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書

(4) 処分によって得る資産の使途を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 基本財産を担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとする社会福祉法人は、社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証する書類

(2) 財産目録

(3) 担保に供する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書

(4) 償還財源として寄附を予定している場合は、法人と寄附者の間の贈与契約書の写し

(5) 担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(社会福祉充実計画承認申請書)

第9条 省令第6条の13の申請書は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第11号)とする。

(承認社会福祉充実計画変更承認申請書)

第10条 省令第6条の18の申請書は、承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第12号)とする。

(承認社会福祉充実計画変更届出書)

第11条 省令第6条の20の届出書は、承認社会福祉充実計画変更届出書(様式第13号)とする。

(承認社会福祉充実計画終了承認申請書)

第12条 省令第6条の21の申請書は、承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第14号)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市社会福祉法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市社会福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第33号

(平成29年6月27日施行)