○薩摩川内市空き家情報登録制度実施要綱
平成25年3月19日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市における空き家の有効利用を通して地域活性化を図るとともに、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本市への定住等を目的とする利用希望者に対し、紹介を行うための空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 次のいずれにも該当する建物(その敷地を含む。)をいう。
ア 個人が居住の用に供することを目的として建築したもの。ただし、賃貸又は分譲を目的としたものを除く。
イ 現に何人も居住していない、又は近く居住しなくなる予定であるもの。
ウ 市内に存在するもの
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 媒介 所有者等及び空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)の間で、空き家の賃貸借又は売買の契約交渉等取引の成立に尽力することをいう。
(4) 定住 薩摩川内市定住促進に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第14号)第2条第1号に定める定住をいう。
(5) 転入 薩摩川内市定住促進に関する条例第2条第2号に定める市外転入をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
(1) 登録の日から2年が経過したとき。ただし、再登録した場合は、この限りでない。
(2) 登録された空き家に係る所有権その他の権利の異動があったとき。
(3) 物件登録者から薩摩川内市空き家バンク登録取消申出書(様式第8号)による申出があったとき。
(4) 物件登録者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であったとき。
(5) 登録申請書に虚偽が判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(空き家の情報提供等)
第7条 市長は、空き家の登録情報を市ホームページ及び市広報紙等に掲載し、周知するものとする。
(利用登録等の要件及び情報提供)
第8条 空き家バンクの登録情報の提供を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 定住を目的として転入し、善良なる地域住民として生活しようとする者
(2) 定期的な滞在を行い、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域活性化に寄与しようとする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
4 市長は、必要に応じ、前項の規定により通知を受けた者に空き家の情報を提供するものとする。
(1) 利用登録の日から2年を経過したとき。ただし、再登録した場合は、この限りでない。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) その者並びに現に同居し、及び同居しようとする親族が暴力団員であったとき。
(4) 利用登録申込書に虚偽が判明したとき。
(5) 第10条の規定による空き家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第12条 市長は、物件登録者と利用登録者との空き家に関する交渉並びに売買及び賃貸借の媒介をする行為並びに契約(以下「交渉等」という。)について、一切これに関与しないものとする。
2 物件登録者及び利用登録者は、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者。以下「宅建業者」という。)に空き家に関する交渉等の媒介を依頼するものとする。
(媒介の依頼等)
第13条 市長は、第9条第2項の規定による登録があったときは、市が媒介に関して協定を締結している公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会(以下「宅建業協会」という。)に対して、媒介の依頼等をするものとする。
2 前項の依頼を受けた宅建業協会は、会員である宅建業者の中から適切な者を選定し、空き家の媒介を行わせるものとし、選定した宅建業者名等を市長及び選定された宅建業者へ通知しなければならない。
3 宅建業者は、契約成立又は不成立の日から起算して1箇月以内に空き家バンクの媒介に係る結果を市長及び宅建業協会に報告するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日告示第81号)抄
この告示は、平成31年4月1日から施行する。