○薩摩川内市転入者等へのパスポート「おじゃるパス」事業実施要綱

平成25年3月21日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への転入者及び大学生等に対して、市内の歴史・文化・温泉等の地域資源を実感してもらい、地域への関心と愛着の醸成を図りながら定住を促進することを目的に、市の公共施設や本事業の趣旨に賛同する民間施設を無料等で利用できるパスポート「おじゃるパス」事業の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 転入者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入届を本市に提出し、受理された者をいう。

(2) 大学生等 本市に所在する大学、短期大学校及び専門学校(専門課程)(以下「大学等」という。)に入学した新一年生をいう。

(3) おじゃるパス 転入者及び大学生等に対して本市が交付するパスポートで、市の公共施設及び本事業に賛同する民間施設において提示することにより1年間無料等のサービスを受けることができるものをいう。

(4) 民間施設 本事業の趣旨に賛同し、自らの負担により、本事業の利用者に自ら定めたサービスについて、1年間無料又は1回限り無料で提供する施設等をいう。

(対象者)

第3条 おじゃるパス(以下「パス」という。)の交付の対象者は、転入者及び大学生等とする。

(パスの交付)

第4条 市長は、前条の対象者に対して、原則として1人1冊のパスを交付するものとする。

2 市長は、パスを交付する際、パスに交付日の日付印を押さなければならない。

3 既にパスの交付を受けた者がパスを紛失又は破損した場合において、再発行は一切行わないこととする。

(パスの有効期限)

第5条 第3条に掲げる対象者のパスの有効期限は、次のとおりとする。

(1) 転入者は、転入届を提出した日から12箇月目の末日までとする。

(2) 大学生等は、大学等に入学した4月から最初の3月末日までとする。

(公共施設における使用料等の免除)

第6条 パスは、前条の有効期限及び次項に定める免除の内容に限り薩摩川内市公共施設の使用料免除手続の特例に関する規則(平成25年薩摩川内市規則第7号)第3条及び薩摩川内市教育委員会公共施設の使用料免除手続の特例に関する規則(平成25年薩摩川内市教育委員会規則第4号)第3条の施設使用パスポート等として使用することができる。

2 パスにより使用料等が免除される公共施設の名称、免除の内容及び根拠規定は別表のとおりとする。

(公共施設における使用料等免除手続の特例)

第7条 パスは、薩摩川内市公共施設の使用料免除手続の特例に関する規則第3条及び薩摩川内市教育委員会公共施設の使用料免除手続の特例に関する規則第3条に規定する市長が別に定める施設使用パスポート等とし、パスを提示することにより、施設の使用料等の免除を受けようとするときに提出しなければならない申請書の提出を省略することができる。

(遵守事項)

第8条 パスの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該パスを利用するには、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) パスの所定の位置に氏名を記入すること。

(2) 公共施設及び民間施設の1人1回限りの無料サービスを受ける場合は、パス内の該当する無料優待券を切り離し、各対象施設に渡すものとする。

(3) パスは、交付を受けた本人以外は使用できない。また、パスは、交付を受けた者以外の者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(利用資格の取消し等)

第9条 市長は、利用者の利用状況が適当でないと判断した場合は、利用資格を取り消すことができる。

(民間施設の参加の手続)

第10条 この事業に参加を希望する者は、薩摩川内市転入者等へのパスポート「おじゃるパス」事業対象施設参加申込書(様式第1号。以下「参加申込書」という。)により市長へ申込みを行わなければならない。

2 市長は、参加申込書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認める場合は、民間施設として登録する。

(民間施設の範囲)

第11条 民間施設は、原則として薩摩川内市内に所在する施設に限り、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業を行う場合

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行う場合

(3) 宗教性や政治性がある場合

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に関連する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、本事業の趣旨にそぐわないと市長が認める場合

(民間施設の登録の有効期限)

第12条 民間施設の登録の有効期限は、登録された年の翌々年の3月31日までとする。ただし、期限終了の1箇月前までに民間施設から特段の申出がないときは、有効期限を更に1年間延長することとし、以後も同様とする。

(参加内容の変更又は参加廃止)

第13条 民間施設は、参加申込書に記載した無料等のサービスの内容を変更しようとするとき又は参加廃止をしようとするときは、変更又は廃止の1箇月前までに薩摩川内市転入者等へのパスポート「おじゃるパス」事業対象施設変更・廃止届出書(様式第2号)を市長に届け出るものとする。

2 市長は前項に定める届出を受理したときは、内容を審査し、適当であると認める場合は参加内容の変更又は参加廃止を行う。

(パスの確認等)

第14条 民間施設は、無料等のサービスの提供に当たって、利用資格を確認するため、利用者に対してパスの提示を求めることができる。なお、パスの所定の欄に氏名が記入されていない場合、無料等のサービスの利用を拒否することができる。

2 民間施設は、パスの使用に疑いがある場合は、その状況を市に通報するものとする。

(民間施設の登録の取消し)

第15条 市長は、民間施設の事業の実施状況が本事業の趣旨にそぐわないと認められる場合は、登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めない。

3 第1項の規定による取消しによって、対象施設に損害が生じても市はその責めを負わない。

(経費の補填)

第16条 市は、民間施設がこの事業に参加することにより負担することになる経費について、補填等は一切行わない。

(参加廃止等による取扱い)

第17条 第13条の規定により民間施設が無料等のサービスの内容を変更若しくは廃止し、又は第15条の規定により市長が登録の取消しをしても、当該民間施設及び市は利用者に対して何ら責めを負わない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成26年3月28日告示第130号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月27日告示第198号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日告示第278号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第6条関係)

公共施設の名称

免除の内容

根拠規定

薩摩川内市せんだい宇宙館

利用料金

(1人1回限り)

薩摩川内市せんだい宇宙館条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第200号)第6条第6号

観光船かのこ

使用料

(1人1回限り)

薩摩川内市観光船条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第201号)第4条第1項及び第2項

資料館アクアイム

入館料

(1人1回限り)

薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第217号)第8条第4号

薩摩川内市鷹の巣冷泉

利用料金

(1人1回限り)

薩摩川内市塔之原活性化施設条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第13号)第7条第1項及び第2項

薩摩川内市川内歴史資料館

入館料

薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第33号)第7条第1項第4号

薩摩川内市川内まごころ文学館

入館料

薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第41号)第5条第1項第4号

川内プール

使用料

(1人1回限り)

薩摩川内市プール条例施行規則(平成27年薩摩川内市規則第22号)第11条第1項第3号

樋脇サンヘルスパーク

使用料

(1人1回限り)

薩摩川内市プール条例施行規則第11条第1項第3号

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薩摩川内市転入者等へのパスポート「おじゃるパス」事業実施要綱

平成25年3月21日 告示第119号

(平成28年4月1日施行)