○薩摩川内市公共下水道等接続補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「基本条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び基本条例を実施するため、公共下水道等接続補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 市長は、薩摩川内市公共下水道条例(平成16年薩摩川内市条例第275号)第3条に規定する処理区域、薩摩川内市地域下水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第280号)第2条に規定する処理区域、薩摩川内市農業集落排水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第202号)第2条に規定する処理区域及び薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第232号)第2条に規定する処理区域を対象とした下水道処理区域(以下「処理区域」と総称する。)内の既存の専用住宅(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。以下同じ。)から下水道への接続を促進し、下水道事業の経営安定に資することを目的に、補助金を交付する。
(補助金の交付対象)
第3条 市長は、処理区域内において、既存の専用住宅の生活排水の処理のため、下水道へ接続をする者(当該住宅の所有者又は所有者の同意を得た者に限る。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 既存の専用住宅の小型合併処理浄化槽(生活排水を処理する浄化槽であって、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条の規定による国土交通大臣の型式認定を受けたもので、かつ、薩摩川内市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年薩摩川内市告示第132号)に基づく補助金を受けていないものをいう。)から下水道へ接続する者 100,000円
(2) 平成29年6月1日から平成32年3月31日までに既存の専用住宅の単独処理浄化槽から下水道へ接続する者 60,000円
(3) 平成29年6月1日から平成32年3月31日までに既存の専用住宅の汲取り式トイレから下水道へ接続する者 70,000円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業(変更)計画書(様式第2号)
(2) 排水設備工事費の見積書の写し
(3) 貸主の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、前項の決定に条件を付することができる。
2 市長は、前項の補助金変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、補助対象者に通知するものとする。
3 補助対象者は、補助事業の工事が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業の工事完了後、1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了届(様式第7号)
(2) 排水設備工事費の請求書又は領収書の写し
(3) 下水道への接続が明らかとなる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(現場確認)
第9条 市長は、補助事業の適正な遂行を図るため、関係職員をして当該補助事業の工事の状況を現場において確認させるものとする。
(補助金の請求等)
第11条 前条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金を請求しようとするときは、市長が別に指定する請求書に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定に基づき、補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分について、補助金の返還を命ずることができる。
(成果)
第15条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、下水道への接続推進並びに生活環境及び公共用水域の水質保全の向上とする。
(見直しの期間)
第16条 基本条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第17条 基本条例第4条第2項第1号に定める効果は、各処理区域における下水道の接続率により測定するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月10日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市公共下水道等接続補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。