○薩摩川内市地域成長戦略促進補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市企業立地支援条例(平成25年薩摩川内市条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、及び薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「基本条例」という。)を実施するため、薩摩川内市地域成長戦略促進補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、本市内において高い成長性又は新たな市場創出が見込まれる事業者が食品関連施設、次世代エネルギー関連施設、医療・介護周辺関連施設若しくは観光施設(以下これらを「地域成長戦略対象施設」という。)の新設、増設又は移転をしようとする場合、本市における経済の浮揚及び雇用の増大を図ることを目的として、当該事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 食品関連施設 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業の用に供する設備を有する施設をいう。
(2) 新規市内雇用者 新規雇用者(地域成長戦略対象施設の新設、増設又は移転に係る操業開始に伴い、新たに雇用される者で、かつ、3箇月以上継続して雇用保険の被保険者となるものをいう。以下同じ。)のうち、操業開始日から1年を経過する日において引き続き6箇月以上継続して雇用され、かつ、本市に住所を6箇月以上有する者をいう。
(助成措置等)
第4条 市長は、本市における経済の浮揚及び雇用の増大を図るために必要があると認めるときは、次に掲げる措置(以下「助成措置」という。)を行うことができる。
(1) 用地取得費補助 地域成長戦略対象施設の新設、増設又は移転のために必要な土地(以下「施設用地」という。)の取得に要した経費の一部を補助する措置
(2) 施設設備費補助 地域成長戦略対象施設の新設、増設又は移転のために必要な建物又は機械設備を取得した場合にその建物又は機械設備(以下これらを「施設設備」という。)の取得に要した経費の一部を補助する措置
(3) 賃借費補助 地域成長戦略対象施設の新設、増設又は移転のために必要な建物又は施設用地(以下これらを「賃借物件」という。)の賃借に要した経費の一部を補助する措置
(4) 新規雇用補助 新規市内雇用者を雇用した場合に補助する措置
2 市長は、公益上必要があると認めるときは、事業者に対して、施設用地、賃借物件、資金及び労務のあっせん等便宜の供与を行うことができる。
(助成措置の対象)
第5条 助成措置は、次に掲げる要件を具備する事業者を対象とする。
(1) 新設、増設又は移転に伴い地域成長戦略対象施設の面積が増加し、かつ、新規雇用者の総数が5人以上であること。
(2) 用地取得費補助を受けようとする場合は、施設用地を新たに取得し、かつ、当該施設用地に地域成長戦略対象施設を新設、増設又は移転し、施設用地を取得した日から5年以内にその操業を開始していること。
(3) 施設設備費補助を受けようとする場合は、地域成長戦略対象施設を新設、増設又は移転し、施設設備を取得した日から2年以内にその操業を開始していること。
(4) 賃借費補助を受けようとする場合は、賃借物件を新たに賃借し、かつ、当該賃借物件に地域成長戦略対象施設を新設、増設又は移転し、賃借物件を賃借した日から2年以内にその操業を開始していること。
(5) 地域成長戦略対象施設の操業開始日後1年以内において、新規雇用者の数が5人以上であること。
(助成対象事業者の指定)
第6条 市長は、本市へ立地する計画のある企業を公募し、別に定めるところにより、助成対象事業者として指定する。
(1) 新設の場合 地域成長戦略対象施設の施設用地の取得に要した経費(売買代金及び当該施設用地に係る造成費(解体費を含む。)をいう。以下同じ。)に10分の5を乗じて得た額。ただし、当該施設用地が市の指定する用地である場合は10分の6を乗じて得た額とする。
(2) 増設又は移転の場合 地域成長戦略対象施設の施設用地の取得に要した経費に10分の3を乗じて得た額。ただし、当該施設用地が市の指定する用地である場合は10分の4を乗じて得た額とする。
(1) 5人以上20人未満の場合 6,000万円
(2) 20人以上30人未満の場合 1億円
(3) 30人以上の場合 2億円
(1) 新設の場合 地域成長戦略対象施設の施設設備の取得に要した経費に100分の10を乗じて得た額
(2) 増設又は移転の場合 地域成長戦略対象施設の施設設備の取得に要した経費に100分の5を乗じて得た額
(1) 5人以上20人未満の場合 6,000万円
(2) 20人以上30人未満の場合 1億円
(3) 30人以上の場合 2億円
(1) 新設の場合 地域成長戦略対象施設の賃借物件の賃借に要した経費に10分の5を乗じて得た額
(2) 増設又は移転の場合 地域成長戦略対象施設の賃借物件の賃借に要した経費に10分の3を乗じて得た額
(1) 5人以上20人未満の場合 2,000万円
(2) 20人以上30人未満の場合 4,000万円
(3) 30人以上の場合 6,000万円
(新規雇用補助の額等)
第10条 新規雇用補助の額は、新規市内雇用者のうち正規雇用者(雇用期間の定めがなく、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入している者をいう。以下同じ。)の数に50万円を乗じて得た額に新規市内雇用者のうち非正規雇用者(雇用保険に加入している者をいう。以下同じ。)の数に30万円を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、助成対象事業者が次世代エネルギー関連施設を新設、増設又は移転をしようとする場合は、新規市内雇用者のうち正規雇用者の数に100万円を乗じて得た額に、新規市内雇用者のうち非正規雇用者の数に60万円を乗じて得た額を加算した額とする。
(補助金の限度額)
第11条 補助金の限度額は10億円とする。
(補助金の申請)
第12条 補助金の交付を受けようとする助成対象事業者は、それぞれその旨市長に申請しなければならない。ただし、用地取得費補助、施設設備費補助及び賃借費補助については、そのいずれかを申請するものとする。
(成果)
第13条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、本市における経済の浮揚及び雇用の増大とする。
(見直しの期間)
第14条 補助金に係る基本条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第15条 用地取得費補助金、施設設備費補助金及び賃借費補助金に係る基本条例第4条第2項第1号に定める効果は、助成対象事業者の投下固定資産総額(地域成長戦略対象施設の新設、増設又は移転に伴い、取得した固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。)のうち、地域成長戦略対象施設の事業の用に直接供するものの取得に要した額の合計額で、市長が認定した額をいう。)によって測定するものとする。
2 新規雇用補助金に係る基本条例第4条第2項第1号に定める効果は、助成対象事業者の新規市内雇用者の数によって測定するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日告示第742号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第167号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。