○薩摩川内市貯水槽水道取扱要綱

平成25年3月29日

告示第236号

(目的)

第1条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道及び法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理を適正に保持するため、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号。以下「厚生労働省告示」という。)の施行について必要な事項を定めることにより、衛生的かつ安全な飲料水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この告示において対象とする簡易専用水道とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。ただし、国の設置する簡易専用水道は除くものとする。

(1) 水道事業者から給水を受ける水のみを水源とするものであること。ただし、水源とする水の全部又は一部が井戸等からのものを除く。

(2) 水道事業者から水の供給を受けるために設けられた水槽(以下「受水槽」という。)の有効容量(受水槽において適正に利用可能な容量をいい、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量をいう。以下同じ。)が10立方メートルを超えるものであること。

(3) 受水槽が2槽以上あり、かつ、給水管が相互に連結しているものにあっては、各槽の有効容量の合計が前号の基準を満足するものであること。

(4) 事業所等に設置されるもの及び消防用設備等として設置されるものであって、全く飲用に供されることのないもの及び船舶等に設置されるものでないこと。

2 この告示において対象とする小規模貯水槽水道とは、前項各号(第2号を除く。)に該当するもののうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいう。

(簡易専用水道に係る給水開始報告書等)

第3条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道による給水を開始したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(検査機関への閲覧)

第4条 市長は、前条各項に定める報告書を受理したときは、速やかに貯水槽設置状況表に記載し、法第34条の2第2項に規定する検査を実施できるもの(以下「検査機関」という。)に閲覧させるものとする。

(設置者の管理義務)

第5条 貯水槽水道の設置者は、供給する水の安全衛生を確保するため、次に掲げる管理をしなければならない。

(1) 受水槽その他の水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 水槽の清掃は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)に基づき建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業の登録を受けた者の活用を図ること。

 消防用設備等と共用されている貯水槽水道の清掃に当たっては、あらかじめ消防機関に連絡する等不測の事態に対する配慮を行うこと。

(2) 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講じ、また、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常があると認められるときには、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に基づき必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行うこと。

(4) 給水栓における水が遊離残留塩素0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上を保持するように努めるとともに、定期的に残留塩素を測定すること。

(5) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、また、その旨を利用者等に周知すること。

(6) 前各号の管理状況を記録する帳簿を備え、これを3年間保存すること。

(管理者の選任)

第6条 前条の管理については、貯水槽水道の設置者がその義務を負うものであり、設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する管理者を選任し、適切な管理が行われるようにしなければならない。

(貯水槽水道の設置者の受検等)

第7条 簡易専用水道の設置者は、水道法施行規則第56条の規定に基づき当該簡易専用水道の管理について1年以内ごとに1回、検査機関の検査を受けなければならない。

2 前項の検査は、当該水道の設置場所において行うものとし、検査の項目は、施設の外観検査、給水栓における水質の検査及び書類検査とする。ただし、建築物衛生法の適用がある簡易専用水道については、設置場所で行われる現場検査に替えて、設置者が検査機関に対し管理の状況を示す書類を提出することにより、検査を受けることができるものとする。

3 小規模貯水槽水道の設置者は、必要に応じて第1項の検査又は検査機関等の水質検査を受けるものとする。

(検査に当たっての留意事項)

第8条 前条の検査に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 検査機関は、検査を効率よく実施するため市長と連携を図り年間計画を立て、計画的に検査を実施すること。

(2) 検査機関は、設置者の依頼に基づき検査を実施するときはあらかじめ設置者に対し書面及び広報等により検査日時等の周知徹底の措置を講ずること。

(3) 検査は、設置者又は管理者の立会いのもとに行うこと。

(4) 検査機関の検査者(以下「検査者」という。)は、清潔な作業衣を着用する等衛生的な配慮のもとに行うこと。

(5) 検査に際しては、検査者は身分証を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示すること。

(検査後の措置)

第9条 貯水槽水道の設置者、検査者、検査機関及び市長は、第7条の検査終了後、次の措置を講ずるものとする。

(1) 検査機関は、設置者に検査済証を交付するとともに、検査の結果を通知すること。

(2) 検査者は、前号に該当するとき及び厚生労働省告示の判定基準に適合しなかった事項があるときは、貯水槽水道の設置者に対し、速やかに対策を講じるよう助言すること。

(3) 貯水槽水道の設置者は、検査を受け、検査者から特に衛生上問題があるとして、その旨を報告するよう助言を受けた場合は、直ちに市長に報告するものとする。ただし、検査機関が設置者の同意を得て、直ちに市長に通報する場合はこの限りでない。

(4) 検査機関は、検査の結果、厚生労働省告示の判定基準に適合しなかった貯水槽水道については、貯水槽水道の設置者の同意を得て、検査の結果を翌月の10日までに市長に報告するものとする。

(5) 市長は、前号の貯水槽水道について、改善の通知を行い判定基準の適合を図るよう対処するものとする。

(検査機関との連携)

第10条 市長は、貯水槽水道の適正管理、検査の受検状況等を把握するため、定期的に検査機関と連絡して対処するものとする。

(小規模貯水槽水道の報告及び指導)

第11条 市長は、この告示の目的を達成するために必要であると認めるときは、小規模貯水槽水道の設置者又は管理者から小規模貯水槽水道の維持管理について報告を求め、又は現地指導を行うものとする。

(他法令との関係)

第12条 建築物衛生法の適用がある貯水槽水道については、同法の規定により管理され、また、報告徴収、立入検査、改善命令等も同法の規定により行うものとする。ただし、第7条に定める検査については、建築物衛生法が適用される簡易専用水道についても適用されることに留意しなければならない。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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薩摩川内市貯水槽水道取扱要綱

平成25年3月29日 告示第236号

(平成25年4月1日施行)