○薩摩川内市入来麓旧増田家住宅条例施行規則

平成25年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市入来麓旧増田家住宅条例(平成25年薩摩川内市条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、薩摩川内市入来麓旧増田家住宅(以下「旧増田家住宅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、旧増田家住宅指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 旧増田家住宅の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、旧増田家住宅指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可)

第4条 条例第14条第1項の許可(変更許可を含む。)を受けようとする者は、旧増田家住宅使用許可(変更)申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、旧増田家住宅使用(変更)許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、旧増田家住宅を使用する際、許可書を携帯しなければならない。

(損傷等の届出)

第5条 入館者は、旧増田家住宅の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに旧増田家住宅損傷等届(様式第5号)により教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、旧増田家住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の薩摩川内市入木麓旧増田家条例施行規則の例により行うことができる。

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薩摩川内市入来麓旧増田家住宅条例施行規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成26年4月1日施行)