○薩摩川内市使用済核燃料税条例施行規則
平成25年12月24日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市使用済核燃料税条例(平成25年薩摩川内市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賦課徴収に係る書類)
第4条 前2条に定めるもののほか、使用済核燃料税の賦課徴収に係る書類の様式は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月5日から施行する。
(薩摩川内市使用済核燃料税条例施行規則の廃止)
2 薩摩川内市使用済核燃料税条例施行規則(平成21年薩摩川内市規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成27年12月28日規則第83号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。