○薩摩川内市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年12月24日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年薩摩川内市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長及び本部員)

第2条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第3条 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が定めた順序により、その職務を代理する。

(会議)

第4条 条例第3条に規定する対策本部の会議は、本部長が議長となる。

(対策推進部)

第5条 条例第4条の部の名称は、新型インフルエンザ等対策推進部(以下「対策推進部」という。)とする。

2 対策推進部は部長、副部長及び部員をもって構成する。

3 部長は、対策推進部の事務を掌理し、医療対策監をもって充てる。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代理し、市民安全部長をもって充てる。

5 対策推進部の組織及び分掌事務に関し必要な事項は、薩摩川内市新型インフルエンザ等対策行動計画に定める。

6 対策推進部の会議(以下「会議」という。)は、部長が招集する。

7 部長は、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、市民健康課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第29号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

未来政策部長、行政管理部長、市民安全部長、保健福祉部長、農林水産部長、経済シティセールス部長、建設部長、消防局長、教育部長、水道局長、議会事務局長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、次長(東部担当)及び次長(甑島担当)

薩摩川内市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年12月24日 規則第65号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年12月24日 規則第65号
令和2年3月19日 規則第6号
令和3年9月24日 規則第43号
令和4年3月1日 規則第8号
令和4年6月24日 規則第29号