○薩摩川内市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年7月5日

告示第556号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入費用の一部として軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、日常生活における言語獲得、コミュニケーション能力の向上、知識・技能の習得等を図り、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 助成金の交付対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす18歳未満の者とする。

(1) 本市に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師(耳鼻咽喉科の医師に限る。以下「指定医師」という。)により判断されていること。

2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する者はこの事業の対象外とする。

(助成金の額等)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、対象児が新たに別表に掲げる種類の補聴器を購入する場合に係る経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する場合に係る経費(以下「購入費」という。)から寄附金その他の収入額を控除し、市長が必要と認める額と別表の1台当たりの基準価格欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。ただし、対象児が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費が基準価格を超える場合は、基準価格とする。

2 助成金の額は、前項に規定する額に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、対象児が補聴器の試聴を行った上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該所得状況の確認に関する同意があった者については、市の確認によって代えることができるものとする。

(1) 世帯全員の市県民税所得証明書

(2) 指定医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書

(3) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(4) 前号の見積書に係る補聴器の仕様書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について必要な審査を行い、助成の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により助成を行うことを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器給付券(様式第2号。以下「給付券」という。)を添付して、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第4号)により補聴器販売事業者にそれぞれ通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成を行わないことを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 交付決定通知書による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、決定通知書に記載された補聴器販売事業者(以下「補聴器販売事業者」という。)に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、購入時に購入費の一部(以下「自己負担額」という。)を補聴器販売事業者に支払うものとする。

2 自己負担額は、購入費から第3条第2項に規定する助成金の交付額に相当する額を控除した額とする。

(助成金の請求)

第8条 補聴器販売事業者は、第6条の規定により交付決定者から給付券の提出があった場合は、当該給付券に必要事項を記載し、交付決定者に代わって市長に第3条第2項に規定する助成金の交付額を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、その請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第9条 この事業により購入費の助成を受けた対象児又は交付決定者(以下「対象児等」という。)は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、交付決定者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第11条 別表に定める耐用年数を経過する前に、対象児等の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年8月16日告示第536号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の薩摩川内市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条、第11条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

1 補聴器本体(電池を含む。以下同じ。)

2 イヤーモールド。ただし、イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体

骨導式ポケット型

70,100円

1 補聴器本体

2 骨導レシーバー

3 ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

1 補聴器本体

2 平面レンズ。ただし、平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

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薩摩川内市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年7月5日 告示第556号

(平成28年8月16日施行)