○薩摩川内市スマートハウス条例
平成26年7月7日
条例第22号
(設置)
第1条 節電・省エネルギーのための住宅設備、太陽光発電等の発電設備、蓄電池の管理などを行う先進システムを備えたスマートハウスを整備し、その仕組み等を学べる場を提供することにより、市民のエネルギーに対する意識の向上を図り、もって次世代エネルギーを活用したまちづくりに寄与するため、薩摩川内市スマートハウス(以下「スマートハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スマートハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市スマートハウス | 薩摩川内市平佐一丁目86番地 |
(開館時間等)
第3条 スマートハウスの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、スマートハウスの管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第4条 スマートハウスの休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、スマートハウスの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館料)
第5条 スマートハウスの入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、スマートハウスへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、スマートハウスの管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第7条 入館者は、スマートハウスの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、スマートハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第26号で平成26年10月1日から施行)