○薩摩川内市スマートハウス条例

平成26年7月7日

条例第22号

(設置)

第1条 節電・省エネルギーのための住宅設備、太陽光発電等の発電設備、蓄電池の管理などを行う先進システムを備えたスマートハウスを整備し、その仕組み等を学べる場を提供することにより、市民のエネルギーに対する意識の向上を図り、もって次世代エネルギーを活用したまちづくりに寄与するため、薩摩川内市スマートハウス(以下「スマートハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スマートハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市スマートハウス

薩摩川内市平佐一丁目86番地

(開館時間等)

第3条 スマートハウスの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、スマートハウスの管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第4条 スマートハウスの休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、スマートハウスの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(入館料)

第5条 スマートハウスの入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、スマートハウスへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、スマートハウスの管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第7条 入館者は、スマートハウスの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、スマートハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第26号で平成26年10月1日から施行)

薩摩川内市スマートハウス条例

平成26年7月7日 条例第22号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章 観光・温泉
沿革情報
平成26年7月7日 条例第22号