○薩摩川内市人権教育・啓発推進会議設置要綱

平成26年5月28日

訓令第12号

(設置)

第1条 本市における人権教育及び啓発に係る施策について、関係部課等の相互の緊密な連携及び協力を確保し、総合的かつ効果的に推進するため、薩摩川内市人権教育・啓発推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権教育及び啓発の推進に関すること。

(2) 人権施策の推進及び調整に関すること。

(3) その他人権教育及び啓発について、市長が特に必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 両副市長

(2) 教育長

(3) 未来政策部長

(4) 行政管理部長

(5) スマートデジタル監

(6) 市民安全部長

(7) 保健福祉部長

(8) 医療対策監

(9) 農林水産部長

(10) 経済シティセールス部長

(11) 観光文化スポーツ対策監

(12) 建設部長

(13) 教育部長

(14) 消防局長

(15) 水道局長

(16) 議会事務局長

(17) 次長(東部担当)

(18) 次長(甑島担当)又は甑島振興局長

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市民安全部を担任する副市長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代任し、会務を総理する。

4 副会長は、副市長及び教育長をもって充て、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

3 会議を開く暇がないとき又はやむを得ない理由があるときは、付議事項について持ち回りにより審議し、決定することができる。

(幹事会)

第6条 会議に付議する事案を定めるため、推進会議に薩摩川内市人権教育・啓発推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市民安全部長

(2) 秘書広報課長

(3) コミュニティ課長

(4) 総務課長

(5) 市民課長

(6) 社会福祉課長

(7) 障害福祉課長

(8) 高齢・介護福祉課長

(9) 保護課長

(10) 子育て支援課長

(11) 市民健康課長

(12) 農業政策課長

(13) 経済政策課長

(14) 産業戦略課長

(15) 建設政策課長

(16) 教育総務課長

(17) 学校教育課長

(18) 社会教育課長

(19) 消防総務課長

3 幹事会は、市民安全部長が招集し、幹事会を代表する。

4 市民安全部長に事故があるとき、又は市民安全部長が欠けたときは、市民課長がその職務を代理する。

5 前条第2項の規定は、幹事会について準用する。

(専門部会)

第7条 推進会議の円滑な運営に資するため、推進会議に人権施策ごとの専門部会を置くことができる。

2 専門部会にリーダーを置くことができる。

3 専門部会の構成、運営その他必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 推進会議及び幹事会の庶務は、市民安全部市民課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進会議及び幹事会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月24日訓令第1号)

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日訓令第9号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市人権教育・啓発推進会議設置要綱

平成26年5月28日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護/ 人権対策
沿革情報
平成26年5月28日 訓令第12号
平成27年3月27日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成31年1月24日 訓令第1号
令和2年3月18日 訓令第3号
令和3年3月26日 訓令第13号
令和3年9月24日 訓令第19号
令和4年3月1日 訓令第3号
令和4年6月24日 訓令第9号
令和5年2月1日 訓令第3号